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武道経験者の扱いについて
私の友人(男性・21歳・武道有段者)が彼女とデートをしているときのことでした。 夜9時頃です、友人が繁華街のコンビニで欲しいものがあったので、彼女に外で待っていてもらい友人は買い物をしていました。 その間に彼女は酔っ払っている男性(中年男性らしいです)に口説かれ、たまたま人目が少なかったからなのか、元々そのような目的だったのかわかりませんが、男性に腕をつかまれビル間に連れて行かれそうになりました。 勿論彼女は嫌がっているのですが、元来大人しい性格なので叫ぶことも出来ずにいました。 そこで買い物を終えた友人が彼女の危険に気づきました、彼女も友人に気づくと恐怖より安心が優先したのか泣き出し、それを見た友人はかっとなり男性に飛び掛りました。 そして友人は瞬時に男性の肘関節を極めて、肘の靭帯を損傷させてしまいました。 その後警察沙汰になったようなのですが、このような場合私の友人はどのような処遇を取られるのでしょうか? 友人がとても心配なのでどなたか教えてください・・。
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形式上、傷害罪(刑法204条)に当たりますが、正当防衛(36条1項)により処罰されないと思います。 ただ、警察としては、有段者が靭帯を損傷させるほどの関節技をきめているのは過剰防衛(同条2項)の「防衛の程度を超えた行為」に当たるかを見極めたいのだと思います。 しかし、正当防衛における防衛の程度は、かなり広く認められるようです。これは、悪いことをした相手を保護して行為者を処罰するのはおかしいとの考えからきています。 したがって、この友達は傷害罪で有罪になることはたぶん無いと思います。
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- nick2000
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既に出ている意見に私も賛成なのですが、私のポイントとしては彼女が全力で抵抗すれば逃げれるレベルであったとしても言葉でこっちに来い!と言われて行ってしまったわけではなく手をつかんだわけですからそれ自体犯罪行為に値することだと思います。友人が怪我を負わせてしまったことは過失ではありますが、正当防衛であり、過剰防衛かどうかはむずかしい判断になると思いますが、相手が訴えてこない限りならないでしょう。もし相手が公に訴えるとしたら、自分自身も確実に犯罪者になります。彼女は確実に被害者ですから。よって相手も常識のある大人ならなるべく穏便に済ませたいと思うはずです。謝って謝礼金でも包んでくるのが筋でしょう。もし友人が処分を受けるようなことがあれば世の中おかしいですよね?
お礼
なるほど・・確かに向こうも社会人としての顔がありますもんね。自分自身も犯罪者になるのに、相手を訴えるなんてなさそうなんで安心しました! 守らなければならないものを守ったのに、処罰されるなんておかしいと思って不安でしたが、解決しました! ありがとうございます。
- osumitan
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正当防衛とか緊急避難に当たるかどうかですよね? これは、そのときの状況がどうだったかによると思います。 中年男性が何をしようとしたのか、実際どの程度のことをしたのか、 彼女がどの程度のピンチだったのか(逃げられない状況だったのか)、 彼がしたことは過剰でなかったか、他に方法はなかったのか、 中年男性がすでに行為をやめているのに攻撃を続けていなかったか、 自分に武道経験があり負傷させる可能性を認識していたか、などなど。
補足
>>中年男性が何をしようとしたのか、実際どの程度のことをしたのか、 >>彼女がどの程度のピンチだったのか(逃げられない状況だったのか) 腕を掴んで人の居ない所へ連れて行こうとしたみたいです、彼女が全力で抵抗すれば逃げれるレベルだと思っています。しかし、彼女も大人しい性格なので中々そうもできなかった模様です。 >>彼がしたことは過剰でなかったか、他に方法はなかったのか 客観的に考えると、過剰だと思います。しかし彼女が危険に晒されていること等を考慮して友人の立場から見ると致し方がないとも思います。 >>中年男性がすでに行為をやめているのに攻撃を続けていなかったか、 それはないです、掴んでいる手を引き剥がし関節を極めたと伺いました。 >>自分に武道経験があり負傷させる可能性を認識していたか これは認識していたと思います。友人は常日頃から「武道は誰かを弱者を守るためにある、むやみやたらに使うものではない。」と言っているので。普段は温厚なんですが・・。
お礼
自分が危険に晒されいるのではない場合でも、正当防衛は適用されるのですね。少し安心しました・・。 肘の靭帯まで損傷すると、相手も社会人ですので何かと大事になるのではないかと不安でした。 でも有罪にならなさそう、、なら安心です。 ありがとうございました。