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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯電話の使い込みは罪?)

携帯電話の使い込みは罪?

このQ&Aのポイント
  • 携帯電話の使い込みによる請求書の高額化に困っている
  • 会社の携帯を不正に使用し、態度も悪い社員について悩んでいる
  • 使い込みが社会的に罪なのかについての疑問がある

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

背任罪の条文を以下に引用します。 >刑法第二百四十七条   >他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、 >その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 まず、横領罪の対象となるのは「物」なので、会社から預かってるお金を持ち逃げしたなどでなければ該当しません。 さらに、背任罪は「裁量なくして背任なし」というように、被害者から裁量を与えられてその事務を処理している者が犯す犯罪です。 典型例は銀行支店長の不正貸付など、会社から与えられた権限の濫用によって、自己図利目的や会社に対する加害目的をもって、会社に損害を生じさせるものです。 今回の話では、Aは会社から裁量を与えられ、これによって本人(=会社)の事務を処理するなかで、その裁量権限を濫用したわけではないので、背任には当たらないと考えられます。 余計なお世話かもしれませんが、そのような従業員を監督できない会社で大丈夫ですか?これは刑法にふれるふれない以前の問題のように思います。

その他の回答 (4)

  • toaka
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.4

業務上横領罪も特別背任罪も適用できませんよ。 業務上横領罪は「物」を横領しないと成立しません。したがって、今回のように通話料という「利益」では適用できません。 特別背任罪は、適用できるのが取締役などに限られますから、従業員(と思われる)Aには適用できません。 となると、背任罪の適用の余地が残るのみだと思われます。なお、就業規則によるほうは、前の方が書かれたとおりだと思われます。

  • Masa1977
  • ベストアンサー率36% (44/119)
回答No.3

業務上横領になると思います。 また、就業規則に 企業施設の私的利用禁止規定 携帯電話の私的利用の禁止規定 等があれば、注意、警告にもかかわらず、私的利用を繰り返した場合、それら規定に基づいた懲戒処分を下せると思います。 また、通話時間が就業時間中であり程度がひどい場合、業務懈怠による懲戒も可能だと思います。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

Aさんの行為は「特別背任罪」になります。 だからといって、あなたの手で制裁を加えてはいけませんよ。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

厳密に法を適用すれば、「会社のもの(電話契約)を私的に利用した」のですから「業務上横領」になるのでは無いかと思います。

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