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個人売買による自動車取得税

自動車取得税は、新車価格の経過年数で計算して自動車取得税を支払うと聞きました。たとえば、個人売買でその金額より安い金額で購入した場合も、その計算方法が適用されるのでしょうか?それとも実際の購入金額で計算されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • manaboota
  • ベストアンサー率35% (84/240)
回答No.5

中古車の取得税の計算は、 新車時の車輌本体価格に”残価率”を掛けて 課税標準額が決定されます。 既出ですが、 課税標準額が50万以下なら非課税になります。 自動車取得税は都道府県税ですので、 算出される課税標準額は地域で多少異なります。 また、 工場オプション(例えばサンルーフ)の装備の 有無でも取得税額は異なります。 正確な取得税額は、新規登録ならびに移転登録先の 県税事務所、各陸運事務所の納税関連窓口へ電話で 問い合わせると間違いありません。 その際、年式、型式、類別区分、工場オプションの有無 について把握しておく必要があります。

その他の回答 (4)

  • tempnamon
  • ベストアンサー率40% (317/777)
回答No.4

自動車取得税は新車時車両本体価格に経過年数による料率を掛けて算出された金額(これを取得価格といいます)に対して掛かります この取得価格が50万以下の場合は非課税です 購入価格、販売価格は一切関係ありません http://www.netcom-jp.com/cns/syutokuzei/

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/syutokuzei/
回答No.3

質問には直接お答えする知識は ないんですが、下記サイトが参考に なるかと思います。

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/index.html,
  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

umikozoですm(__)m すみません 注釈を忘れていました・・・ 5年間経過してもそれなりの価格で販売されていれば 自動車取得税は掛かります (基本的に5年間で車両価格が0円となる観点なので) 逆に正規な取得金額が50万円以下の場合は免税となり その他にも条件によて減免措置があります

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんにちはm(__)m 基本的に取得金額で計算されます 自動車取得税は5年間適用されますので それ以降は掛かりません 但し常識の範囲外の価格では (どう考えても100万円なのに50万円で購入するとか) その経過年度の自動車取得税を徴収されます

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