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自動車の個人売買でのエコカー減税について
- 自動車の個人売買におけるエコカー減税について調査しました。
- 新車と比べて個人売買の場合、一部の減税措置が適用される可能性がありますが、具体的な要件や減税率は不明です。
- 重量税は中古車でも100%免税となる可能性があり、取得税においても一部の減税が適用される可能性がありますが、詳細な情報が不足しています。
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いなかのくるまやです。 うひゃっ、22年1月式をもう売却されるんですか友人は・・?? まぁ、事情は問わずということで・・・。 1 21年度自動車税減税適用年額29000円車を今月移転登録する となると12分の1があなたの負担で2400円。 2 重量税は月割り制度がないので車両代金に含むのが通例 3 取得税は車両本体価格の0.9が新車時の課税標準額、おそらく 総額500万の車の本体価格は450万?でその0.9という ことで新車時の課税標準価額は推定405万円。 それに減税税率3.4%を適用すれば推定137700円。 さらにはそれを購入の翌月に譲渡ってことですね・・・。 中古車取得税計算の根拠である「経過年数」には1ヶ月経過 などという係数はないので「1年経過」とみなすと・・・。 450万×0.681=3064500が課税標準価額となりそうです。 中古車の取得税に減税税率が適用されるか否かですねぇ・・。 適用されれば3064500×0.034=104000円が推定取得税額となり、 適用されなければ・・・・。 3064500×0.05=153000円が推定取得税額となりそうです。 とにかく、新車から1ヶ月経過での譲渡、さらには減税がらみが あって、なかなか難しい質問ですね・・・。 (だからこそここに尋ねられていることとは思いますが・・) 車屋である私も取得税額に関しては車検証を片手に県税事務所に 電話で尋ねたりしますよ・・・。(なにしろそこが課税元ですしね) 正確な税額を知るためには・・「車検証片手に税事務所にTELする」。 それに尽きると思います・・・。 (I surrender to reply any more for this difficult question.)
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- takotti
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クラウンですか、良い物もらいましたね。 しかも先月ですね。 先月購入ですと、補助金が始まってからになるので、 そのご友人は補助金が適応された状態で購入した事になります。 車を売却される場合ですと、一度税金を清算しなければなりません。 ですので、店への売却であれば払った残りの自動車税(2月なので少しですが)が戻ってきます。 また、それと同じくして保険の残りやリサイル代は返却されます。 しかし、今回は個人売買。 わかりやすく聞きます。 ご友人が乗ってたときのナンバーのまま乗りますか?(名義変更) その場合だとそのまま乗れます。 しかし、ナンバーをはずして車検証を新しく発行した場合は、税関連が発生してしまいます。 重量税、所得税はちょっとわからないですが、 それ以外ですと、3か月分の自動車税と5月には一年分の自動車税が請求されます。 さらに自賠責やリサイクル料金も取られます。 詳しくは中古車センターに電話で聞いてみればよろしいかと。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 やっぱり車検証片手に県税ですね。 その他はまあ予想通りでそんな感じになりそうですね。 早速電話したいと思います。多分13万強ってとこですね。