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自動車取得税について

自動車取得税の算出方法が分からなかったため過去の Q&Aを検索したところ、取得価格の5%であること、 取得価格とは車両本体価格+主要オプション価格の 9割から1,000円未満を切り捨てた金額であること、 値引きは考慮されないことは分かりましたが、この 取得価格は消費税が含まれた金額か、ふくまれない 金額かが分かりません。 どなたかご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mmj
  • ベストアンサー率50% (203/403)
回答No.3

#1さんの回答は間違いです 自動車所得税は取得価額のみにかかります 店頭価格210万円(本体価格=取得価額200万円+消費税10万)の場合200万に対してかかります また消費税は値引き後の価格に対して5%ですから10万円の値引きがあって本体価格が190万になった場合は消費税は9.5万円になります 取得税に関しては値引きは関係ありません 取得税の税率は5%となっていますが新車の場合取得価額×0.9の5%です 上記の例だと200万×0.9×0.05=9万円になります 価格表に取得税額が明記されている場合が多いですので自分で計算してみてください 中古車の場合は新車時の車両本体価格に年式に応じた一定の料率を掛けた金額(これが取得価額になります)の5%です どちらにしても消費税は関係ありません

arukas64
質問者

お礼

mmjさん、こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 これでディーラーに行く前に、おおよその見積もりが自分で出来ました。

その他の回答 (4)

  • manaboota
  • ベストアンサー率35% (84/240)
回答No.5

回答は#3さんの通りです。 消費税額=課税標準額×税率(5%) 取得税額=課税標準額(取得価額)×残価率×5%(ないしは3%) です。 新車時の残価率0.9なのは、 軽で新車から4年経過時、軽以外で6年経過時点で 残存価額が新車価格の10%と設定しているためです。 新車から4年ないしは6年までの間の 中古車に対する残価率は各県で微妙に異なります。 これは道路整備などに使われる目的税なので 国道や県道の数、長さ、県の面積によるものと 思われます。 正確な取得税額は、各県の県税事務所ならびに 陸運事務所の納税受付で確認することが出来ます。 ちょっと余談でした

arukas64
質問者

お礼

manabootaさん、こんばんは。 詳細な情報ありがとうございます。 陸運事務所で確認できるんですね。中古車の場合、ディーラーの計上した取得税をちゃんと払っているか確認できますね。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.4

umikozoですm(__)m 質問者様申し訳ありません (NO.3様ありがとうございます) 再度確認をした所 私が書いた返答は間違いだと判りました 何を思い込んでいたのでしょう・・・ 本当に申し訳ありませんでしたm(__)m

arukas64
質問者

お礼

umikozoさん、こんばんは。 気になさらないでください。レスポンス良くご回答いただいたことは、感謝しております。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

umikozoですm(__)m そうですねぇ ガソリンもガソリン税に消費税でしょ 大きく言えば輸入品は全て関税が掛かってますからね 税金で元を大きくして更に税金を掛ける なかなかの悪徳商法です 無駄使いを切り捨てずに 足りないから取ろうという魂胆なんですからね まぁその辺(自動車取得税に関しては)は課税方法を見直すとか言ってますが どうなる事やら・・・です

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんばんはm(__)m 取得価格に消費税を足した金額に対して取得税が課せられます

arukas64
質問者

お礼

umikozoさん、こんばんは。 早速のご回答ありがとうございます。 そうですか、消費税も含まれるのですね。 しかし、自動車というのは税金に税金が掛かる 典型的な例ですね。

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