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CDをコピーして他の人に渡すのは違法?

CD(マイベスト)をコピーして他の人にあげる(無料)のは違法ですか? またCDを貸してあげる場合は違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

厳密に言うと違法です 参考URLにあるように他人の著作物を勝手にコピーして譲渡することは違法です。 では、なぜ、CDをコピーすることができるのか、 これは個人で楽しむ(自分でMDなどにダビングして楽しむ)ために許可されているからですね。 というのが正確な回答なんですが、実際の利用を考えてみればあまりに理不尽な話ですよね・・・ 法律上では友達同士のコミュニケーションの手段を規制しているわけだし、人から借りたCDからその曲を好きになって、ファンになる事もあるでしょうにねぇ。 あまり、違法だからってなやまないでくださいね。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/guide/hr/check1_2.html
codomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「厳密に言うと違法」なんですね。 了解いたしました。

その他の回答 (4)

  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.5

コピーそのものは違法では有りませんが、それを他人にあげるのは有償無償に限らず違法です。但し有効期限切れの物はOKです。自分で楽しむ分には何枚コピーしてもOKです。(ほとんど無意味ですが・・・)

codomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「有償無償に限らず違法」なんですね。 了解いたしました。

noname#10986
noname#10986
回答No.3

音楽CDなどは著作権によって保護されています。 コピーして自分が聞くだけであれば方によって許可されています。 また、家族、またはこれと同視できる範囲内の人間であれば、私的利用の範囲内ということでコピー可能です。 友達については学説の分かれるところです。 10人くらいまでOKというような学説もあれば、ごく親しい友達数人程度であれば範囲内というような学説もありますし、全くだめという学説もあります。 友人間で貸すだけなら問題ないかも知れませんが、友人がそれをコピーするということであれば、上記の問題と同じ結果となるでしょう。 著作権法より抜粋 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

codomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「著作権法より抜粋」していただき参考になりました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

著作権法第30条が関連するのではないでしょうか。 「複数の人に配布もしくは販売」となると違法ですが、 「親しいごく僅かの友人に個人的に・・・」なら良いと私は解釈しています。 -- 第30条 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること

codomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「親しいごく僅かの友人に個人的に・・・」なら 良いのですね。 皆さんそれぞれ違う意見ですのでどうしたものか????

  • marochan2
  • ベストアンサー率16% (19/112)
回答No.1

こんばんわ 両者とも「合法」でないと世の中、変です。 もし「違法」ならCDをコピーする装置、及びCDRなどの記録媒体も、その違法行為を「幇助」するものだとしてその存在が許されないはずなので。

codomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 両方とも合法なのですね。 しかし、厳密にいうと違法なのかなぁ???? ますます混乱してしまいます。