- ベストアンサー
これって犯罪ですか?
電車の土日回数券が余ってしまいました。 このペースでは使い切れません。 駅前で売ろうかなと言ったら友人から 「それは犯罪だよ」と返答されました。 私も、確かにそうかもなと思いましたが、 ふと金券ショップのことを思い出しました。 金券ショップに売ることは犯罪じゃないんですよね。 どうしてなんでしょう。 金券ショップは何か特別な許可でもとっているんですか? それとも駅前で売ることは犯罪じゃないんですか? いわゆる「ダフ屋」かとは思ったんですが・・・。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この判断は、量・金額・儲けがどの程度化に依ります。 個人ベースで買ったものですから、それ程の量と金額にはなるとは思いません、また、100円で買ったものを90円で売るので有れば儲けにはなりません。 その観点で犯罪にはなりません。 但し、110円で売って利益を得たり、その回数券を購入した時点で、記名式であったり、他人への譲渡が禁止されている場合は、契約違反として、違法です。 金券ショップは商売として儲けを出し、税金も払っているわけですから、同じではありません。 ダフ屋というのは正規のものを、正規金額で買って、儲けを乗せて個人で売り、会社としても認められておらず、税金も払っていないのですから、違法です。
その他の回答 (2)
- Yatobi
- ベストアンサー率42% (120/285)
No.1に回答したものです。 「金券ショップもチェックできないのでは?」に関しては、その通りです。 ただ古物商は客から一定金額(一万円以上?)以上の買取をする場合、相手に免許書などの身分証明を求めるように決められています。 これを古物商側は記録し、警察の犯罪捜査の場合には提出する事が求められます。 実質的に不当売買のチェックや捜査を行うのは警察ですが、そのための証拠を記録する義務を負っているようです。 警視庁のサイトに参考に成りそうなページが在るので貼っておきます。
お礼
ありがとうございます。 そういう仕組みだったんですね。 とりあえず、駅前でこそこそ売ってみることにします。きっと金券ショップでは、需要がなさすぎて あまりたいした額にはならなそうなので。
- Yatobi
- ベストアンサー率42% (120/285)
回数券を売買することに関しては、問題無いと思います。 ただ駅前で…となると、鉄道会社の商売を(僅かながらですが)妨害している事になるので、ちと問題っぽいです。 また駅の敷地内やその前の道路等を占有して売ろうとすると、どうしてもその施設を管理する側から見て迷惑が掛かる場合もあるので、駅職員から注意されると思います。 ダフ行為は有限の座席数しかない演劇・スポーツ観戦・コンサートのチケットを取得、高値で売りつけるために東京都をはじめとした迷惑行為禁止の地方条例で取締り対象となっています。 愛知万博では人気パビリオンの整理券(無料)が大量取得され、ネットオークション上で出回りましたが、これもダフ行為として問題視されています。 この他にも、暴力団が組織的にチケットを購入、ダフ行為で資金源とするなどの問題もあるため、それを防止する意図もあるようです。 金券ショップは公安委員会から古物商の許可を得ていますが、これは商売として成立させる上で、盗難金券・チケットなどの不法換金を防止するために取られる措置のようです。 個人が自分の利用のために購入した金券を、不要であるために他人に売り渡したい場合は、問題とはなりません。 ただ購入者側からは、それが不当に入手された金券なのか、それとも問題の無い「余った金券」なのかが判断できない場合があります。 このため、不特定多数に売ろうとすると、どうしても不当売買の懸念があるため、誤解が生まれる余地があります。 できれば金券ショップを利用するか、自分の良く知っている人に譲り渡すかしたほうが、後々のトラブル防止のためにも良いかと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 金券ショップはやはり許可を得ているのですね。 しかし金券ショップ側も不当売買ではないかという チェックをすることは不可能ではないでしょうか・・・。
お礼
その回数券は土日用だから、10枚分の値段で14枚買えます。 これを本来の値段の10/14を超えて売ることで利益は出ます。 しかし、たとえば12/14で売ったとしても、 相手にとっても多少の得なんです。 このような形で売っても一応犯罪ということになってしまうんでしょうか。