>私は原付二種なのですが…。
たとえ原付一種や自転車(軽車両)でも駐車違反は成立します。
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(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。(以下省略)
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8.車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
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なんで取り締まられるときは本当に取り締まられます。
取り締まられない場合は白墨で線は引かれません。
ちゃんと何分~何十分後に戻ってきます。
補足
私は原付二種なのですが…。