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駐車違反は時間制になった??
先日、駐車違反で捕まったことを友人と話していたところ、「15000円の反則金なら運が良かったな~」と、言われました。 警察官の張り紙には「10分間の駐車違反を確認しました」との記載があります。 友人の話だと駐車違反は時間制になったとの事。 「一晩停めていたら一晩で八万円位になるぞ!」とも言われました。 駐車違反で駐車違反一分確認で3000円、五分確認で10000円、三時間で30000円などなど・・・ こんな感じでの時間制になったのでしょうか?? 教えてください!
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既に適切な回答もあるので補足という事で。 一口に違法駐車と言ってもいくつかありまして、一般的には「放置駐車違反」(駐車禁止の場所で運転者が車両を離れてすぐに運転できない状態)が多く取り締まりの対象となります。本件もおそらくこれです。 それ以外にも、運転者がすぐに運転できる状態であっても、5分を超える荷物の積み下ろしまたは人の乗降なども駐車に当たるので駐車禁止の場所でやれば「法律的には」駐車違反になります。ただ、一般には移動を指示して移動すればお咎めなしという扱いですが。 #ちなみに、駐車方法違反とか無余地駐車とかは要するに駐車違反の一態様でしかなく、駐車違反そのものです。駐車禁止でない場所でも駐車は法律に従った方法でなければ認められないので法律に従った方法でない駐車方法違反というのは駐車違反に他なりませんし、右側に3.5m以上の余地が取れない場所は駐車禁止なのだからそこに止める無余地駐車もまた駐車違反に他ならないということです。 これら違法駐車は道路交通法で禁止になっています。この場合には交通反則通告制度の適用があるので反則金を課すことができます。反則金の額は実は違法駐車全てが単一ではなく、違反の種類、場所、車両の種類によって額が異なります。最も多いであろうと推測される駐車禁止場所での放置駐車違反は普通車で質問の15000円になりますが、これが駐停車禁止場所になると18000円になったりしますし、駐車禁止場所で放置駐車でなければ10000円になります。 詳しくは道路交通法施行令を参照のこと。なお、反則金を払わないで刑事手続きになった場合の罰金の額はまた別です。 次に、車庫法(正式には自動車の保管場所の確保等に関する法律。略称として保管場所法とも言う)違反の話ですが、これは道交法違反の話とは別です(ただし、違反点数は道交法施行令で定めている)。 こちらは駐車禁止の場所でも駐車禁止でない場所でもとにかく道路上に一定時間以上止まっていると適用になります。これはずいぶん昔からある話で最近特に禁止となったわけでもないのですが、なぜか知らない人をしばしば見かけます。警察が免許更新時の講習でちゃんと教えてないからかもしれません。条文は以下の通り。 保管場所法11条2項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 こちらは交通反則通告制度の適用がないので、罰金刑が直ちに適用になります(実際に処分するかどうかは別として)。 保管場所法17条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 (略) 二 第十一条第二項の規定に違反した者
- himara-hus
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厳密に言うと駐車違反ではなく、長時間駐車すると車庫法違反で取り締まられるようになりました。 それのことだと思います。 下記URL参照ください。
- taikon3
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まあ1分でも3時間でも駐車違反なんで時間制といえますが料金(罰金ですね(^_^;は一定です。 一晩駐めて8万円コースは、車庫法違反ですね。 それと、駐車違反を勘違いされてるのでしょー(^_^;
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
駐車違反の反則金は、15000円の”定額”です。 違反車両をレッカーで移動した際、警察が契約している民間駐車場に駐車するので、レッカー代と保管料(駐車料金)を反則金と別に支払う必要があります。 レッカー移動の対象となった場合に駐車場が保管していた時間に対して支払う金額が増えることになります(なお、「強制的に移動したんだからレッカー代、駐車料金は払わない」といって裁判を起こした方もいますが敗訴しています)。 お友達は、そのレッカー代(駐車違反の反則金より高いところが多い)、駐車料金と反則金がゴッチャになって混乱しているか、あなたを戒めるための冗談半分(こっちのような気がするな)で言ったのではないでしょうか。
- nep0707
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>駐車違反は時間制になった?? なってませんなってません(^_^; (その友人はどこから情報を仕入れたん?) 反則金は道路交通法施行令45条に基づき、別表5に定めがありますが、 質問者さんの場合はこの7号(駐車禁止場所における放置駐車違反)相当と思われます。 表を見ればわかるとおり1回の反則行為につき定額です。 普通車なら15000円、質問者さんに通告された金額どおりです。 その「10分間」というのは、現認した事実を書いているだけでしょう。
- dandy-yuchin
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車種での差はありますが、時間ではありません。 仮に時間の場合、駐車違反のスタートは警察や監視員の視認からだとしても 終了はどのタイミングになるのですか?点数減がイヤで運転者としてではなく 所有者として後から反則金のみを納めるケースが多いというのは、時間制という 環境であれば在りえない話です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
駐車違反区域に駐車した事実に対して、罰金が科せられます。時間は関係ありません。 http://chushya-ihan.life.ac/