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介護車(車椅子リフト車)について

家族に常時車椅子を必要とする人間が居る為、車を買い換えようと思います。 今度購入する車は介護車ではなく一般車です。 その一般車を購入後に介護車として改造するつもりです。 そこで質問なのですが、購入時では介護機能のない車を介護車として登録/金銭面での免除を受けれるのでしょうか? 車本体に関して一般と同様な購入しかできず、改良に関しての助成しか受けれないのでしょうか? 詳しい方、御教示いただければ幸いです。よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

自動車税は県税ですので、各都道府県で若干違いますが、車検登録するときに「身体障害者輸送車」の記載があれば、県税事務所に行けば、免除になります。 ですから、購入する際に、車検は車検登録せず、購入して、改造を先に行えばよいです。車は仮ナンバーで改造業者まで移動できます。これは改造業者がやってくれると思います。聞いてみてください。 改造して、車椅子用のスペースが車の室内面積の50%を超えれば、自動車税免除になります。 後部の座席をつけずに箱バンの乗用車を購入して、あとから海外のフルオートリフトをつける方は少なからずいるそうです。

kn09
質問者

お礼

的を射た御回答、誠に有難うございました。 記載頂いた内容で、購入先によくよく聞いてみます。 繰り返し有難うございました。

その他の回答 (2)

  • fugar
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.2

福祉行政関係は、先の方の内容で良いと思います。 くわえて、購入する車のメーカ-にも問合わせされると良いでしょう。 というのも、後付けで改造する場合と、最初から福祉車両になっている場合とでは、あとあとの工賃や諸経費が違うと思うからです。

kn09
質問者

お礼

了解しました。 購入先に諸事情を話し、詳しく聞いてみます。 ありがとうございました。

  • matrsetra
  • ベストアンサー率30% (110/359)
回答No.1

市役所または役場の福祉課で確認されるのが確実ですが、障害者に対しての自動車改造助成制度があります。 肢体不自由1~3級と4級の一部です。 あと自動車税の減免は後からでも陸運事務所で手続きができます。 自動車取得税の減免は受けられる場合があるかもしれませんのでご確認を。 ほか駐車禁止等規制の適用除外やETCによる有料道路の通行料金の割引などが受けられます。 何れも本人または介護者が運転する車一台のみ登録可能です。   

kn09
質問者

お礼

了解です。 基本的なツボをおさえた御回答、有難うございました。

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