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自動車・登録事項等証明書について

自動車・登録事項等証明書には、「現在登録事項等証明書」と「詳細登録事項等証明書」の2種類があります。 今手元に「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」の2通があるのですが、これは、「現在登録事項等証明書」を申請すると出てくるものなのでしょうか? もしくは「登録事項等証明書 保存記録」は「詳細登録事項等証明書」にあたるのでしょうか?(∵過去の登録記録が記載されているので) 併せて、どこかのサイトに現在証明だと○○、詳細証明だと△△といった書類イメージが分かるリンクあれば教えてください。

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回答No.3

こんにちは。現在その関係の仕事をしています。 登録事項には、現在証明と詳細証明があります。次の例で考えましょう。 例えば、 (1)Aさんが茨城ナンバーの車を所有し、 (2)その後、品川に引っ越して品川ナンバーに変更、 (3)Aさんが八王子のBさんに車を売却、八王子ナンバーに変更 したとします(現在)。 現在証明は、現在の事項(上記では(3))を証明するものです。 よって、「登録事項等証明書 現在記録」しか交付されません。 上の例では、茨城ナンバーでは、現在事項証明書を請求できません。 八王子ナンバーで請求しなければ、現在事項証明書は出てきません。 詳細証明は、過去から現在までの自動車の遍歴を証明するものです((1)~(3)すべて)。 このときは、「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」 の二種類が交付されます。 例えば、(1)の茨城ナンバーで請求しても、(3)の八王子ナンバーで請求しても、 (1)と(2)は保存記録で、(3)を現在記録で交付されます。

idea1981
質問者

お礼

めちゃめちゃクリアに理解できました。 本当にありがとうございます。 ちなみに・・・、追加で恐縮ですが、リンク先の質問もご存知だったりしますか?教えてもらえると嬉しいです。 http://okwave.jp/qa2962171.html

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

現在登録事項等証明書(現在の登録内容のみ) 詳細登録事項等証明書(現在及び過去の登録内容) でしょ?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
idea1981
質問者

お礼

早速に有難うございます。僕が思っていたのは詳細証明のことだったのですね。 追加で恐縮ですが、現在証明の場合、保存記録がないってことなのでしょうか? 詳細証明=現在記録((1))+保存記録((2)) 現在証明=現在記録((3)) ※(1)と(3)は同一。 どんな書類イメージなのでしょうか?

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