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納得がいきません
お腹が苦しくなったので、やむを得なく路駐してパチンコ屋で大便をしました。 戻ってきたら車はレッカー移動・・・ ワケを説明しても認めて貰えなかったのですが、こういう場合って、体調不良のまま駐車可能な場所まで運転しなければいけないのでしょうか? 体調不良のまま運転した方が危ないと思うのですが・・・
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ポイントは緊急避難が認められるかどうかでしょう。 体調不良のため、運転できない状態のため、そのままでは危険なので止むを得なく路上駐車してしまったということが認められれば、違反として行政処分を受けることはありません。 ただしこの場合は緊急避難ということが証明されなければいけません。 そうしないと駐車違反する人全員が主張しそうですし。 そこでこういった場合は検挙を受けてもサインをしない。 その上で主張する。 相手(警察)が納得しない場合は裁判へ、となります。 そこで裁判で判断されるわけですが、今までにこのような事情で認められた判例はいくつかあったと思います(どこにあったかは覚えてませんが)。
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- jazzydays
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(質問内容を100%信じるなら)ついてなかったですね。 10分以内でも(時間に関係なく)摘発されることはあるようです。 法的には問題ないので。 注意しましょう。 ただし、レッカーする車両が到着するまでの時間等を考えれば、それ相当の時間はとめていたのだろう、とは容易に推測されても仕方がないと思いますが。(少なくともレッカーより前に戻っていない以上はね) それと念のためですが、「違法駐車が原因で死亡事故」につながることがあることをご存知でしたか? 「緊急車両が通れなかった」り、「消火栓が開けられなかった」といったことが原因による「被害拡大」「渋滞」というケースも当然あります。 したがって良いアドバイスができそうにありません。 (というか何分くらいとめたとか、レッカー車両が到着するまえに戻ってた、等の書き込みがない以上、アドバイスを正直するつもりはありません。厳しいでしょうけど)
- umibouzu64
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違反を認める認めないのというのは問題にはなりません。駐車違反をしているのはれっきとした事実ですから。 問題なのは、取り締まられることについての妥当性の問題でしょう。これを覆すのは難しいでしょうが、どうしても止むを得ない理由が存在すれば、申し立てが認められる可能性もゼロではないと思います。 ただし、正規の駐車場で止めることができなかったという理由が存在する場合に限るでしょう。「緊急を要した」という主張になるでしょうが、これを第三者に認めさせるのは、ちょっと難しいかもしれません。単なる言い逃れと受け取られかねないからです。 どうしても、パチンコ店の駐車場でなければいけなかったのでしょうか?どうしても、路上駐車する必要があったのでしょうか?
- nomizoh
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本当に大便だけでした?常識的に考えて、10分から15分程度ですよね。よくミニパトでの交通の取締りしているのみかけますが、一回回ってきてチェックして、次に回ってくるまで、30分程度かかってますよ?それから、レッカーで移動だから・・レッカーで移動するにも5分程度はかかってたんで、結構長い間とめてたんじゃないですか? あと私も調べたんですが、レッカー代金は、警察が取るわけじゃないそうで、純粋に警察が委託している業者がレッカーで移動した代金なので、例え、理由が認められ、切符は免れたとしても、レッカー代金は支払わなければいけないそうですよ。
- kensaku
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違反切符にサインして、反則金を納めたら、違反を認めたことになります。 反則金を納付せず、センターからの呼び出しを待って出頭し、陳述することになります。 その先、裁判になる可能性もありますが、弁護士さんが知り合いにいたら、相談してください。
- バグース(@bagus3)
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パチンコ屋の駐車場に停められなかったんでしょうか。コンビニとか喫茶店の駐車場に停めて 用を足せなかったんでしょうか。 レッカー移動を始めるまではかなり時間がかかるんではないでしょうか。そんなに長くパチンコやのトイレにいたんでしょうか。 いづれにしても違反は違反でしょうね。 家族が病院で危篤状態になっていて 急いでいてもスピード違反は許されないでしょう。
- soda--soda
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何分駐車したのでしょうか?10分程度でしたら主張しましょう。