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手数料を請求できますか
知人の損害保険代理店の方に、10人以上の友人を 紹介して、ほとんど成約。 その場合、私は、知人の損害保険代理店の方に紹介手数料コミッションを請求できますか。 教えてください。
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代理店が特定の顧客のみに特別のサービス(含金銭・物)を提供することは業法でも禁じられています。もちろん度を過ぎない程度のお中元やお歳暮等であれば問題はありません。 請求することは自由ですし、またそれに応じるかどうかもその代理店次第ということになります。法的に判断した場合、黒に近いグレー部分ということですね。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
損害保険代理店制度に紹介代理店制度は無く、成功報酬を求めるのであれば、損害保険募集人資格に合格して募集人登録をするしか方法がありません。 慣例上、認められている紹介料は、1件あたり500円~1000円の範囲内です。 これを超えますと、紹介料を支払った方も提携先手数料支払いという経理処理で支払先を記帳する必要が出るでしょう。 そうしなければ、代理店が金融庁の監査の時に困りますので。
お礼
ありがとうございます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
知人の心 気持ち センスの問題では? 人とのつきあいはそれなりマナーの問題 誠意とはそれなりまさに誠意 あうんの呼吸に答えるか?どうか? 礼儀を要求するか 堂々、誠意を要求する? ここまで、くるとなにかいや~な気分にはなりえますね? 手数料要求するのであれば、募集人登録し、資格をとられますかね~ェ!
お礼
ありがとうございます。
- PALCOM
- ベストアンサー率22% (5/22)
請求の可否よりも、損害保険の代理店には紹介手数料という制度はありません。 よって、損害保険代理店としては、紹介手数料を支払うことができないという理解で良いです。 コミッションが必要ならば、正規に代理店業を行ったほうが良いですね。
お礼
ありがとうございます。
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
>知人の損害保険代理店の方に紹介手数料コミッションを請求できますか。 何に基づいてコミッションとやらを請求なさるおつもりですか? 事前にそういう約束があれば、それに基づいて請求すればよろしいでしょう。 事前にそういう約束がなければ、請求する根拠がありませんよね。
お礼
ありがとうございます。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
できるといえばできますし、 できないといえばできません。 紹介をするにあたって、何らかのきめがあるので あれば、当然に請求できますが なにも決めがないのであれば、 請求しても、相手が支払う義務はありません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。