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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責で請求を却下された場合の、診断書等の費用について)
自賠責で請求を却下された場合の診断書等の費用について
このQ&Aのポイント
- 自賠責で請求を却下された場合、診断書等の費用も戻ってこない可能性があります。
- 交通事故で自賠責に診断書を提出したが、物損事故として処理されたため、万が一請求が却下された場合、診断書等の費用も戻ってこない可能性があります。
- 人身事故ではなかったため、検診費の100%戻り保証はなく、診断書等の費用も万が一請求が却下された場合、戻ってこない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
自賠責保険の実務では、交通事故でケガをしたのかしていないのかを医療機関で検査した場合について、結果的にケガをしていないという診断が出た場合について、例外的にその費用を支払うという運用をしています。 必要書類は、 普通の書類の他に、交通事故証明書(物損でもOK)、交通事故証明書がないか、「物損」の場合には、「交通事故証明入手不能理由書」、「診断書」「診療報酬明細書」です。検査の費用、通院の交通費、書類代の実費(事故証明書、診断書、診療報酬明細書)が支払われます。 但し、診断書や診療報酬明細書については上限額の内規を定めていますので、あまり高額だとカットされます。両方で1万円というのは許容限度内と思われます。 検査の際、あなたが記載している「検診」、つまり、ケガの有無の検査を超えるような、「がん」とか「糖尿病」などの検査までしていると、この分は当然カットされます。
その他の回答 (2)
- doctor_money
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回答No.2
念のための検査であれば、自賠責の支払い対象外ですね。 健康診断が健康保険適用外で、病気が見つかれば適用、と似ていますね。 何の怪我も無かったのであれば、全て自費でしょう。
- donbe-
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回答No.1
>万一却下された場合戻りませんか? おそらく、自己負担でしょう。 行政処分を恐れての物損事故処理! 軽微なケガであれば不起訴の場合もあります。 できるだけ、人身事故にて、正常な事故処理をされた方が良いですね。