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承諾書無しに診断書や診療明細をとってもいいの?

交通事故に遭い、昨年の7月からリハビリ加療中です。 保険会社にはまだ承諾書を送っていません。 先日、病院に診断書を書いて欲しいと言ったところ、 「9月分までの診療報酬明細と診断書は保険会社に送った」と言われました。 保険会社からの書類では診断書をとるのに承諾書が必要とのことだったのに。 質問は、 1、病院は承諾書無しに診療報酬明細と診断書を保険会社に送ってもいいのか? 2、逆に、保険会社は諾書無しに診療報酬明細と診断書を請求していいのか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkzz
  • ベストアンサー率27% (26/93)
回答No.1

承諾書の意味を間違えているのでは?病院は診療報酬明細と診断書を保険会社に送ったのですね。この点は、あなたの治療費を保険会社に請求しているだけなのですよ。それによってあなたの治療が中断されることはありません。保険会社も診療報酬明細書と診断書がなければ、病院にあなたの治療費を支払うことができないのです、「どういった傷病名でどのような治療を受けているのか、何日通院されているか、薬がでているのか?」の情報で、プライバシーにはかかわってきません。いずれにせよ、質問のことは何ら問題のないことです。

keiz009
質問者

お礼

そういう事なんですね。納得いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.4

すいません。No2です。 No3さんの回答を見て、ちょいと私が早合点しているのに気付きました。 私もひかれて治療を受けた経験があるのですが、診断書を発行して提出するまでは自費診療になります。 もう随分長いようですが、その間の治療代金はどのように話をされていたのでしょうか? 当然、被害者救済の立場からは早期支給が求められれる事が多いでしょうから、そういう問い合わせ等は病院、医師、損保、加者側から一切なかったのでしょうか? それらが全く口頭でもなしでなされていたのだとすると確かに問題だと思います。 加害者側から、「治療費を負担します」っていう申し出があって、それを了承したのであれば、先の回答のようにこれは当然必要な書類であるので了承したものとして扱われるのが当然と思います。 しかし、それらも一切なく、全てが被害者の知らぬままに行なわれたのだとすれば、No3さんのおっしゃる通りの守秘義務違反となります。 この点もご参考にしていただければと思います。m(__)m

keiz009
質問者

補足

ありがとうございました。 治療費に関しては自分の健康保険を使っています。 事故に遭って最初に担ぎ込まれた病院は自宅から遠かったので、 1ヵ月後から自宅近所に転院しました。 最初の病院の治療費は全額保険会社の負担でした。 転院後はすべて自己負担です。 転院後、保険会社に病院名を伝えたのですが、 治療費はそのまま自己負担のままです。 最終的には領収書で精算する予定です。

  • golgibody
  • ベストアンサー率42% (58/135)
回答No.3

私も、交通事故で受診した病院が、本人の承諾なしに勝手に損害保険会社の請求に応じて、診断書を書いてるのを知って頭にきたことがあります。 患者の要請がなく、医師が勝手に診断書を損害保険会社に提出した場合、医師の守秘義務(刑法134条)違反になる恐れがあります。 「主治医と患者間の法律関係は両者間の診療契約関係であり、保険会社との間には、特別な事情がない限り、診断書を含めて診療情報開示の法律義務はない」とされています(日本醫亊新報、No4092、P97)。 実務上、保険会社が勝手に診断書を請求しているようですが、問題だと思います。

keiz009
質問者

補足

そうですよね。 ただ、No.1さんのご意見も全くだとも思えるのです。 もし、問題だとすればどこに訴えればいいのでしょうか?

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.2

こんにちは。私もNo1さんと同じく思います。 それが相手(保険会社)にわたっているからこそ、安心して相手の負担で治療ができるのですよ。 なんら心配することではなく、むしろ相手からすれば正当に治療するために必要不可欠なものです。 ですからご質問の内容は全く心配するべきものではなく、本来、相手の負担で治療するためには医者にかかったらあなたから渡す義務がある代物です。 もちろん、その診断書の内容について異議があるという事であれば、全く内容が異なりますので別に項目をたてて再質問をされるのがいいかと思います。 #見受ける限りですが、「承諾書」と「示談書」を混同されてるような気 #がします。 #相手から示された「示談書」に「承諾」を与えることは、今回のご質問 #とは全く別なことで、かなり先の話ではないかと思いますが。

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