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交通事故について
先日私の妻が狭い路地から大通りにでるときに一時停止したとき、 車が完全に停車している所に左横から自転車に乗った女性がぶつかってきた のですが、まあ、そのときには転んで軽い怪我をしたんです。 一時停止の標識もない普通の路地です。 妻は女性を病院(全治20日)に連れて行って調書を取って帰ってき ましたが、警官が言うには5点ぐらいと幾らかの罰金で済むと言って いたらしいのですがたしかなものがありませんので不安なんです。 こういうケースはどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。
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- yukihiro19
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事故の状況がいまいち分かりませんが、そのおばさんがしつこく治療費のことを言ってくるようなことがあれば、もしかして当たり屋かもしれませんので気をつけてください。もしそうだったら、後は保険屋さんにお願いした方がいいと思います。 私の知ってる事例としては、交差点の手前で一時停止後、自動車を発進したら 止まっていた自転車のおばさんがいきなり自分の車に向かってきて衝突したというものです。そのおばさんは近所でも有名な当たり屋だったそうです。
まず最初に 人身事故だからといって必ずしも罰金(罰則金)があるとは限りません。 事故処理の経験から 事故前まで加害事故や違反がなく 初めての人身事故で さらに、過失が少ないと思われる事故で 被害者のケガが全治1~2週間程度であれば 不起訴処分となる可能性が極めて高いと思います。 検察庁の判断は書類送検から1ヶ月程度で出ますが 不起訴処分の場合には何の連絡もきません。 もし、状況がどうなったか知りたいときには 警察署で「事故番号」を教えてもらい 検察庁に電話で問い合わせをすれば 不起訴かどうか教えてもらえます。 過失割合などについてですが、 警察の取り調べと過失割合は基本的には関係ありません。 保険会社にご相談されていると思いますが、 自転車との事故ということで inoue1307さん側で相手方の治療費などを全て負担することになると思います。 (融通が利かない保険会社ではきちんと相手方の過失を問うこともあります。) しかし、全治20日ということですから 自賠責保険を使用して、自転車修理代金等は自腹で支払えば 任意保険を使用することなく等級に変更が生じません。
自転車のオバさんの前方不注意による自損自己で、「調書」ですか? 現場検証はしていないのでしょう? 実におかしい。不可思議ですね。 保険屋さんは何と言っているのですか? 保険は奥さんに過失がある場合に担保されます。このケースでは相手の自損で、奥さんは悪くないのですけれどね……どのような罪状だったのでしょう。 オバはんは何と言っているのですか? もし相手から「治療代」を請求される状況にあるとしたら、 此方からは、車に損傷があれば、修理代を当然相手に請求でることになります。 それにしても、減点と罰金という行政処分には、どうも合点が行きません。 当然、保険を使うのでしょうが、保険屋さんに確認してみて下さい。 おかしい。どこかが、おかしい。 そのポリスマンの、出世の為の点数稼ぎ行為としか思えない。 私なら「不服申し立て」をしたい状況ではありますね。
- hanbo
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警察署で「調書」を作るために、事情聴取があります。その時に色々聞かれますので、自分の言いたくないこと以外は正直に話してください。最後に、怪我をした相手の方に対してどう思っていますか?とも聞かれますので、正直な気持ちを言えばよいでしょう。この部分は、終了しているようですね。 その後、検察庁から呼び出しがあります。警察署で作った調書を元に、検事さんが事情聴取をして調書を作成し、最後に検事さんが調書を読み上げ、「間違いありませんか?」と聞かれますので、返事をしてください。調書の最後に署名押印をして終わりです。その時に、処分についての検事さんの方針が聞けるかもしれません。 そのときの状況によって、色々なケースがありますので、今回のケースはなんともいえませんが、行政処分としては減点と免許停止、罰金は払っても小額かと思います。以前、職場の同僚が同じような状況になり、検察庁に行くときに同席しました。そのときは、同僚が一時停止を無視して交差点に侵入したために、横からきたトラックと衝突、トラックは小破、運転手は3週間程度のケガでした。最終的な同僚の処分は、減点による免許停止1ヶ月(講習を受けて実際は1日だけ)だけで終わりました。 同様にケガをされた相手の方にも、事情聴取がなされますので、誠意を持った対応は当然ながらしておくべきですね。
inoue1307さん、こんにちは。 事故とは大変でしたね。結論としてはあまりご心配はいらないと思います。 奥様の車が完全に止まっていたところに、いわば勝手に女性がぶつかってきたのであれば、奥様の過失は極めて少ないと思うのですが、横から女性がぶつかってきたということは、おそらく(間違っていたらごめんなさい)停止線からはみ出して止まったのではないかと思われます。その場合、本来自転車が通るべき進路をふさいでいると言うことで、注意義務違反で奥様にも過失が認められると思います。 但し、inoue1307さんが免許停止等の行政処分をご心配になっているとすれば、減点と罰金で済むのではないかと思いますね。 あとは治療費ですが、当然自動車保険に加入しているでしょうから、保険会社にすぐ報告して後は保険会社に任せたら大丈夫でしょう。多少の過失相殺はされるでしょうが。 相手の方もケガをされたということですので、お気の毒ですが、「すべて私が悪かったので、全て責任を負います」というような発言はしないように、保険会社の意見を良く聞いていただき、誠意は見せつつ、慎重に行きましょう。 こんなんで参考になりましたか?