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スパイクタイヤについて

北海道札幌にすんでいていますスパイクタイヤをはいています。このままはいてていいものでしょうか?もちろん12月~3月までの期間で頻繁に峠越えします 警察にみられても何も言われませんでも違反でしょうか?はいていい期間と詳しいスパイクタイヤに関することを正確に教えてください お願いします。

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noname#160975
noname#160975
回答No.2

皆さん誤解されている方が多いようです。北海道に限らずスパイクタイヤに関する法律は全国共通です。 この法律によると「アスファルトの路面が出ている場所でのスパイクタイヤの装着禁止」です。つまり圧雪・アイスバーン、もしくは非舗装路面でのスパイクタイヤ装着者の走行は違反ではありません。ですからアスファルトの路面が全く出ておらず、一面が雪・氷に覆われている状態では別にスパイクタイヤでも問題はありません。 期間の指定も特にはなく、極端な話、沖縄でも雪が降って圧雪状態になったならばいつでも履いて構いません。 しかし走っていて路面が全く出ていない情況というのは雪の降った直後しかありませんし、少しでも路面が出始めたら取替えなくてはいけませんので、現実に考えるとほとんどスパイクは履けないということになります。 ちなみのこれは条例とか道交法ではなく「スパイクタイヤと粉塵に関する法律」という法律ですので、これに違反するといきなり罰金刑です。しかし警察がどの程度までこの法律を適用して検挙するのかはわかりません。 #1の方が言われるように緊急車両(パトカーや救急車)は例外です。

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.1

札幌市にお住まいになられてどれ位経過しているのかが判りませんが、大変残念に思います。現在、札幌市を含めて主要都市ではスパイクタイヤの装着は緊急自動車以外は認められていません。警察でも見て見ぬ振りをすると思いますが立派な違法行為です。ただ道路交通法違反では無く各市で指定する条例違反なので特別なことが無い限り取締り対象とはならないのですが今時期や春先など警察と一緒に取り締まる場合があります。その場合は始末書扱いになります。スパイクタイヤを販売している業者も当然のことながら違法扱いです。取り締まりはこちらの方が厳しいです。営業停止処分等の扱いになります。当然履いて良い期間など無く、峠超えの時はネットチェーン等の装着を提唱しています。現在のスタッドレスタイヤはスパイクタイヤより制動距離が短い等性能が向上されているので至急スタッドレスタイヤへの切替をお勧めします。

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