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母の生活費を離婚する父から一番多く受け取る方法
母58歳は父55歳の仕事がなかった10年間(今から14年前)、子供3人抱え、家のローンも払いながら、やりくりをしてくれました。ローンはそのおかげで払い終わりました。父の仕事が4年前から動きだしお金も入るようになったのに、家にはお金もいれず、母への今までの感謝もなく、女遊びに走っています。母は離婚を決意したのですが、母の今後の生活費を父からもらうにあたり、一番多くお金を受け取るためにどうしたらいいでしょうか?今までお金のことで口約束はおろか、書面に書かせても、守れたためしがありません。子供は皆成人しています。 ■離婚するにあたり変わること ・家は父名義ですが、母の名義にします。 ■調べたが分からないこと ・父名義で銀行からお金を融資してもらう方法もあるようですが、今までお 金をきちんと払えない人なので家を担保にされる恐れがあります。 ・家庭裁判所に行く方法もあるそうですがとれても300万ぐらいとはほんとうでしょうか? ・公証人役場は法的な力のあることは知ったのですが、母がお金を受けとるということを書面にすることはできるのでしょうか?金額はどのように決めるのでしょうか? ★今までの母の苦労を挽回したいので是非いい方法があれば教えて下さい!!!父は自宅で仕事をしているのですが、今月7月には出てってもらうので早めの回答を希望しています。
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少し的外れかもしてませんが、 会社の退職金や年金なども、半分は権利があるようです。 公証人役場に書類を持っていって認証されると、 法的に強い力がありますが、 書類作成は、こちらで見本等を見ながら 作らないといけません。 この時金額や不払いの場合の、 財産の差し押さえまで、きちんと書いて置く 必要があります。 金額もこちらで決めて、 お互いの署名押捺が必要です。 つまり、権力はあっても、同意の上作成しないと ならないという事です。 作成に当たっては、見本を見るか、 弁護士、司法書士などの意見を 聴くと良いでしょう
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- nikuq_goo
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年金について補足です。 年金には 1Fにあたる国民年金と 2Fにあたる厚生年金、共済年金 3Fにあたる企業年金 4Fにあたる個人年金があります。 このうち国民年金は国民皆加入の原則があり年金分割の対象になりません。 また他の年金に関しても夫婦として築いて来た資産を分割するものであり、婚姻期間外の積み立ては対象外です。 持ち家についても同様に資産として計上しますので、逆に御父様にも権利があります。 よーく考えなければいけないことは ”専業主婦世帯の主婦は主婦業を全うした場合に夫の稼ぎの半分の権利を持つ”ということです。逆(主夫)もありです。 多分、重要になるのは”主夫業を全うしたか?”についての同意かと思われますので重要視してください。家を取ることにより、金銭的資産が目減りする可能性があります。 皆で口を揃えて”ひも”であったと言い、同意を得ればお母様が稼いだ10年間分は資産分割の対象外としてお母様のものになるでしょう。
お礼
回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
すぐに返信していただき、ありがとうございました!!! 今段階ですと、公証人役場で行うのが良さそうな気がしています。公証人役場へ問い合わせてみます。本当にありがとうございました。