- ベストアンサー
保険の見直し、詳しく調べるうちに最悪な状況になってきました・・・
タイトルのとおりで、不安になってきたので質問させてください。 夫(26歳)が先月、激しい腹痛で病院へ行き検査したところ、 大腸に潰瘍があるが、一時的なもので1ヶ月くらいしたら治るでしょう、ということでした。 その検査のときに胆嚢にポリープがあることもわかりました。 このことがあり、現在の保険を見直したり、新しく入ったりしておいたほうがいいかなと思い、色々調べましたところ、今まで何て無知だったのだろうと今青ざめています。 今の保険は今年の5月に入ったものです。 しかもつい1週間前に保険内容をグレードアップしてしまいました… そのころはまだ腹痛などなく本人的には健康でとくに告知する疾患はないと思って郵送で加入しました。 しかし…その2・3ヶ月前にうつ病で一時的ですが病院にかかっていたのです。 告知義務について軽く考えていた私達は、うつ病なんて必要がないと思って告知せずに加入してしまいました。 今いろいろ調べていたらうつ病だとほとんど保険には入れない等の回答を見て、絶句してしまいました。 とりあえず今の保険会社にはうつ病のこと等、正直に言ってみようと思っていますが契約解除のような形になる可能性大ですよね… 主人の場合、これから入れる保険とかは無いのでしょうか…ポリープもあるし…。 5年?健康状態でいて待つしかないとか… うつになる前から入っていた、解約してしまった保険が今うらめしくおもえます… 保険てこんなに大事なものだったんですね…
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#4です。 すでに他の方が説明してくださってますが、私も補足します。 No.7の方が >治療の必要が有ったのに自らその治療を放棄していると見做された場合は『過去5年以内に治療・投薬は有りませんか?』という質問には『なし』なのですが治療・投薬の必要が有ったと言うことになります。これが告知審査と支払審査の違いです。 と書かれていますが、これこそ、このような支払い拒否をする保険会社が今問題になっているのです。 普通に考えてみてください。 何も知らずに保険に入ろうとする人にとって、告知書がすべてです。 「これに書いて提出してください」という書類に聞かれていることを答えたら、それでいいのです。 完治していたかとか治療の必要があったかなどは、聞かれていないのだから答えられるはずがないのです。 もしそれが告知事項であることを営業担当員が説明しなければならないとしたら、保険金支払い拒否があった場合、営業担当員の責任を問えるのです。 何もびくびくする必要はありません。 不当に保険金支払い拒否をされたら訴えるなり弁護士を立てるなりすれば良いのです。 私は保険会社に勤める、法律専門の友人がいますが、その人に相談したことがあります。 やはり友人も「法律の世界は書面での約束がすべてだから、それに従わない方が負けるのは当然のこと」と言い、実際にそのようなケースでもきちんと支払いはされて、されない場合は確かに弁護士を立てれば必ず正当な支払いがされてるそうです。 それから私も、医療保険というのは必要ないと思っています。 下記URLをご参照ください。 no.3で回答させていただいてるのは私なのですが、基本的に支払う掛け金に対して「元が取れる」医療保険というのはほとんどありません。 私も夫も医療保険はすべて解約し、貯金しています。 貯金できない人のために保険がある、という考え方は保険会社の言い分です。 保険は貯金に取って代わるものではありません。 医療保険は病気にならない限り、どぶに捨てることになるのですから。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1468223
その他の回答 (10)
- naonaoiris
- ベストアンサー率0% (0/4)
No6です。 正にsag24-koujiさんのおっしゃるとおりです。 今度の回答はさらに一般の方にもわかりやすいのでは? >病気になったときにことばかり考えて余計具合が悪くなりそうです… とりあえず、貯金でもして気を紛らわせることにします。 それが一番いいです。保険未加入でも、治療はうけられるのですから。健康保険未加入ではないんですから。今は、まず(前にも言いましたが)ご主人が健康を取り戻すフォローしてあげてください。ご自身の健康にも気をつけて。
- sag24-kouji
- ベストアンサー率59% (129/216)
告知審査と支払審査の違いを簡単に説明をしたのですが、まあ一般人と有りますので仕方ないのかも分かりませんね。 対面販売ですと一般人にはあまり知られていないですが、取扱者に面接義務と言うものが有ります。告知で問われていない内容を加入者は答える義務は有りません。この事は何度も申し上げております。が、 >このような支払い拒否をする保険会社が今問題になっているのです。 支払拒絶を全部一緒にしておられるようです。今問題になっている会社の内容と私がお話した内容とは全く別次元の事です。 >告知事項であることを営業担当員が説明しなければならないとしたら、保険金支払い拒否があった場合、営業担当員の責任を問えるのです。 告知事項では無いので営業員に責任は問えません。 >されない場合は確かに弁護士を立てれば必ず正当な支払いがされてるそうです。 正当な支払いはされますが 正当と認められなければ弁護士さんも相手にしません。 では、何が正当で何が正当で無いのでしょう? 加入以前の病気が5年以上経っていて 全く日常の生活に支障も無く元気であるなら正当と言えます。しかし、何か体調が不良な感じなど自覚症状が有り、不安なので病院に行く前に保険に加入しておこう等の行為は不正です。これを許してしまうと保険数理が成り立たなくなります。 通販加入ですと 対面販売のように担当者の面接義務が省かれている為 支払審査はより厳しく感じます。法律論をここで言ってても仕方有りません。現実をしっかり受け止めるべきです。 幸い友達のお母様がFPでいらっしゃるとの事、一般人に惑わされずしっかりその方のお話を聞いてください。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 今は保険のことばかり考えて私自身の気が滅入ってきました。 病気になったときにことばかり考えて余計具合が悪くなりそうです… とりあえず、貯金でもして気を紛らわせることにします。 何度もご回答頂き本当にありがとうございました。
- koala0305
- ベストアンサー率21% (117/556)
#4さんがおっしゃってるとおり、保険加入も商取引ですので告知書で問われている以上のことを答える必要はありません。 例えば、手元の某保険会社の告知書には「過去3年以内に下記の病気で、手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがありますか」とあります。3年間、その病気で医師にかかっていなければ答えがNoなのは明らかで、「例えば何か調子が悪くなって病院にかかり、通院を数度している間に具合がよくなったために病院に行くのを止め、調査で加入時完治とならずに支払いが拒絶される場合もあります。」という取り扱いを受けたとしたら完全に保険会社の判断が間違っています。念のため、知り合いの弁護士にも確認しましたが、裁判になれば間違いなく勝てると言っていますし、実際には訴訟を起こさなくても弁護士をたてるなりして交渉すれば、保険会社は支払いをするでしょう。今、問題になっている明治安田生命の不払いにも、こういうケースが含まれているのだろうと思います。 >>保険てこんなに大事なものだったんですね… 私は医療保険は必ずしも加入すべきだとは思いません。一日10000円、一入院120日の上限まで支給されても120万です、実際には120日も入院するのは脳疾患ぐらいでがんでも平均入院日数は3,40日だそうです。それぐらいの金額なら、貯金できますよね。入院するかどうかも分からないのに保険料を払うより、その金額を貯金しておくほうがよいかも。参考URLをご参照ください。
お礼
>一日10000円、一入院120日の上限まで支給されても120万です… たしかに、考え方によってはそうですね。 医療保険、正直は入れるものならまだ入りたい気持ちはやはりありますが、 入らなくても自己貯金で何とかまかなおう!という元気が出てきました。 色々調べたら、高額療養費制度なんかもあるみたいですし… >念のため、知り合いの弁護士にも確認しましたが… この質問のためにわざわざ聞いていただいたのでしょうか? もしそうなら、本当に感謝です。ありがとうございます! 幸い、知り合いのかたでFPの方がいましたので、 保険の件や、これからの諸々についても相談していこうと思います。 koala0305さんのご回答で色々な意味で元気が出てきました。 実はここ2・3日私自身が悩みすぎて不眠気味でして…(しかも現在妊娠中です) ネガティブなことばかり考えずに、頑張ります。 本当にありがとうございました。
- sag24-kouji
- ベストアンサー率59% (129/216)
補足を頂きましたので、追加回答をさせて頂きます。 >5年以上治療・投薬がない疾病に関しても告知しなければならないということでしょうか? 告知義務は過去5年に関してのみですので『過去5年以内に治療・投薬は有りませんか?』という質問には『なし』で良いです。 問題は 加入後に過去の病気が再発してしまった時になります。被保険者様は病院へ行き、最初にお医者様から問診を受ける事になります。当然、病気を治したいために過去の事を正直にお医者様に話されるのが普通です。短期入院(通常加入後2年以内に)入院の事態が発生した場合、入院請求時に引受会社は調査を行います。この調査にお医者様が加入時時点での状況を判断して回答をされます。この回答により保険会社は支払いの有無を決定します。 例えば何か調子が悪くなって病院にかかり、通院を数度している間に具合がよくなったために病院に行くのを止め、調査で加入時完治とならずに支払いが拒絶される場合もあります。要するに治療の必要が有ったのに自らその治療を放棄していると見做された場合は『過去5年以内に治療・投薬は有りませんか?』という質問には『なし』なのですが治療・投薬の必要が有ったと言うことになります。これが告知審査と支払審査の違いです。 ですから、#4さまの方法で加入できても支払いに関しては???であるという事になります。 この辺のお話は こういう場では細かいニュアンス等をお伝えできませんので 前回回答しましたように 生保関係出身の独立系FPを探し詳しく教えてもらう方が良いと思われます。
お礼
告知義務、色々な考え方・取り方があって難しいですね… 加入者の認識と、保険会社の認識と、合致していないと大変なのですね。 とりあえず、専門家の方に相談しようと思います。(偶然知り合いにFPの方がおりました) 再度のご回答、本当にありがとうございました。
- naonaoiris
- ベストアンサー率0% (0/4)
大手生保10年勤務有りです。 他の回答者の皆様のおっしゃるとおりです。 残念ながらご主人のような場合無理だと思います。 NO1の方がおっしゃるように保険料の返還もない可能性もあります。1回分でも無駄にならないよう早く保険会社に連絡してください。 保険に入るためにつらくても病院に行かず、薬も飲まずに頑張って5年・・というのは本末転倒では?って思っちゃいますけど・・確かに理屈はそうなんですが。私もこのような方の場合保険加入以外の道を考えたほうがいいと思います。(こつこつ貯蓄するなど)NO5の方もいってらっしゃるように生保出身の独立系FPにご相談するのもいいかもしれませんね。 うつ病くらいって思うのは一般の方はそうかもしれません。心の風邪です。なんて言ってますもんね。でも、保険に関してはものすごく重大にみられます。登校拒否でカウンセリング受けたでもだめだったこともあります。逆に高血圧なんかは長く投薬していて血圧管理ができていれば、無条件でOK,だったりします。会社によって違うかもしれませんが。 今は一日も早くご主人が健康をとりもどすようフォローしてあげてくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の件で色々考えて悩みましたが、 考えすぎて私自身が不眠気味になってしまいました…汗 とりあえず、友達のお母さんでFPのかたがいるので、 これから色々相談しようと思っています。 本当にありがとうございました。
- sag24-kouji
- ベストアンサー率59% (129/216)
はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 お話の内容から考えますと、保険のご加入は通販での加入でしょうか。通信販売での加入で最も多い事例ですね。しかし残念ながら、この事例に関しては救済は殆ど有りません。通販加入は100%自己責任です。正直に追加告知をして、結果を受け入れてください。 #4様がおっしゃっている理不尽さは 心情的には理解できますが、加入できるだけで支払いはまず100%拒絶されます。支払われない保険に保険料を払い続けても仕方ないです。告知は自分にとって有利・不利、会社にとって有利・不利と言うもので設定されているのでは有りません。加入されている人たち全てに不利の無い様にするために設定されているのです。 生保関係出身の独立系FPを探し、相談にて下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、通販での加入です。 ということは、5年以上治療・投薬がない疾病に関しても 告知しなければならないということでしょうか? ネット上で色々調べているのですが、 当たり前ですが、色々な意見があり混乱しています…
ポリープは確かに重く見られるようですね。 それとうつ病は、自殺の恐れがあることと、向精神科薬を 常用していると副作用で他の病気の発症率も高くなる事から、保険では重く見られるそうです。 それから、「5年以内に治療、投薬を受けたか」ということを聞かれているだけの告知書だったら、5年間治療と投薬がなければ「いいえ」でいいのです。文字通りです。 「完治後5年」ではありません。 つらくても病院に行かず、薬も飲まずに頑張って5年経てば、告知する義務はありません。 聞かれてもいないことに答える必要はないです。 私は告知義務違反はするべきではないと思います。 けれど逆にこちらが不利になるようなことまでわざわざ 告知することはないと考えます。 保険の関係者の方はよく、告知書で聞かれていること以上に、健康について気がかりな事があれば「告知しておいた方がいい」という助言をされますが、実際にそれを書かなかったからといって保険金不払いなどということがあるのでしょうか。 あるとしたら、それははっきりと異議申立てをするべきですし、訴訟を起こせば負けるとは思いません。 保険も商品です。 買う側も不利になるような取引をあえてする必要はありません。 告知書という書面が契約の元となるのですから、保険会社も必要な事だけを聞いてきているのですから、こちらも聞かれたことだけを答えればよいのです。 確かに、健康診断をまったく受けない専業主婦は末期ガンでも保険に加入できたりするのは理不尽です。 でもそのような矛盾は保険会社が容認しているのですし、それが商法上の駆け引きなのだと思います。 それから、5年も待たなくても3年とか2年についての告知だけの保険もありますから、探してみたらいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 5年間、うつが出ないとは言い切れませんが、 うつにかんしてはそれしか方法がないのかな、と思います… ポリープは場所によって査定が違ったりするのでしょうか。 これから色々調べてみようと思います。
- SecretDesire
- ベストアンサー率33% (75/226)
#2の補足より 少なくとも完治後5年の経過は必要な条件になってくるものかと思われます。 ここでいう完治の基準とは"医師の判断"であり、5年間自らの判断で治療を受けなかったという意味ではありません。 また、投薬してる間は完治していないっていうのも、考慮されておくといいかと思います。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 これから色々考えて対処しようと思います。
- SecretDesire
- ベストアンサー率33% (75/226)
#1の補足を拝見して ポリープだけなら探せばあります。(胃や腸等に関するものに該当する病気以外で引き受け可の保険会社もある) しかし、躁うつ病などの感情障害や精神障害があると判断された場合だと、医療保険に関しては残念ながらどこも引き受けは不可能かと思われます。 ガン・心筋梗塞・脳卒中等のような三大成人病になられた方と同等に厳しいです。
補足
ご回答ありがとうございます。 そこでまた質問なのですが… 例えば、うつ病がこれから5年間は特に問題なく治療が無ければ、 5年後新規で加入したい場合、うつに関する告知をする必要は無いのでしょうか?
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
相談者の場合、重大な告知義務違反に該当します。 告知義務違反を申告した方が無難です。解除の場合、保険料の返還もありません。 入れる保険を新たに探す必要があるかもしれません。
お礼
敏速なご回答本当にありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 図々しい質問なのですが、このような状態(うつ病歴有、ポリープあり)でも 入れる保険は探せばあるものなのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなっていまい申し訳ありません。 ここ1週間程今回の保険の件で悩んで神経が衰弱してきました…汗 とりあえず、新規で入れる保険は無いでしょうから、それはそれで受け入れて、今は健康に気をつけることにして、あまり暗いことばかり考えないことにしました。 こつこつ貯金して、何かあれば備えることにします。 ご回答頂き本当にありがとうございました!