こんばんわ。ケアマネさんが動いているようなので、介護保険についてのお話ですよね?
通院介護サービス契約自体は、普通の民事契約であり、公序良俗の範疇であればその範囲は特に制限がありません。
(介護保険等の支給に該当するかどうか というのと、本契約自体の違法性との間には直接の関係はありません。制度的支給対象かどうかと各契約の有効性の違いについては、役所担当者でも分かっていないお馬鹿は多いです。)
違法・不正・不当などの言葉には、それぞれ法律用語として意味の違いがあります。そのケアマネさんは多分その違いを理解していないのでしょうね。
院内介助行為自体は違法でも何でもないです。極論から言えば、ダンピングや無料奉仕でサービス提供してくれる業者があっても全然構わないのです。
その院内介助を、他の請求可能なサービスであるかのごとく誤魔化して、請求業者が介護保険請求した場合には、詐欺として「違法」となるだけです。
そのケアマネさんの会社では、業務範囲縮小に向かうそうですが、それも「契約自由の原則」から言って仕方ないです。
ただ、患者さんの求めるサービスではなくなる(契約内容の変更)訳ですから、契約解除して、院内介護もおこなってくれる他の会社に変更すると良いですよ。
サービス業なのに、お客さんである被介護者の利用し難い方向に向かう会社は、その存在意義を見誤っている訳ですから。。。
病院でも、既に案内係などの名称で、ボランティアさんなどに患者さんの院内移動をしてもらっているところがあります。
医療も一サービス業ですから、もっと患者さんのため院内サービスの充実に努めてくれても良いと思います。
かなり私見が入っていますが、何らかのご参考になれば幸いです。
お礼
とても参考になります。サービス業なのにその主旨を誤っているとすれば、業者に問題ありですね。業者変更、困っている患者さんと相談してみます。ありがとうございました。