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社員が会社に提出する保証人について
今度兄が新しい会社に入社して必要になる保証人になって欲しいと言われました。 この保証人とよく言う連帯保証人とはどう違うのでしょうか?また同じなのでしょうか?教えて欲しいと思います。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
再びsfsnです。 身元保証人が無制限に責任をおうことは なさそうです。 下記URLがわかりやすいかと思います。 参照なさってみてください。
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- yoshi13
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回答No.2
ここにも書かれてますね お堅い職業、金銭を扱う仕事や警備関係などは保証人2人とか、印鑑証明等も必要みたいです。私の場合はアルバイト(社員登用あり)で身元保証人をもとめられました。
質問者
お礼
ご返事ありがとうございます。 サイト拝見しました。為になりました。 お世話様でした。
- sfsn
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回答No.1
part8855さん、こんにちは。 この場合の保証人とは、『身元保証契約』と いい、「身元保証法」いう法律にに規定がある そうです。万が一、入社した社員が会社に損害を 与えた場合に、その損害を補填するように約束 させておくもので、大抵は身内がなるものです。 ちなみに、この効力は三年だそうです。 連帯保証人は、お金を借りた本人が返せなく なったり、失踪したりした場合、有無を 言わさず返さなければならなくなります。 連帯保証人自身は一円も借りていないのに、 保証人になったばっかりに、財産を失うケースが あるようです。 だから、『死んでもなるな』といわれるそうです。 参考になれば幸いです。
質問者
補足
ご返事ありがとうございます。 ところで会社の身元保証人になったとして、 当人の犯した理由により会社に損害を与えて且つ当人が逃げた場合は絶対に身元保証人が払わなくてはいけないのでしょうか?そこが一番聞きたいので・・・ 宜しくお願いします。
お礼
重ね重ねありがとうございます。 サイト拝見しました。こちらのほうがよりちゃんとしているっぽそうなサイトで更に安心しました。 ありがとうございます。