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Nox・PM法について
現在、八都県市指定粒子状物質減少装置(DPF)を取り付けたトラック(3.5トン超え)があります。 上記の装置を、Nox・PM法適合のNox・PM低減装置に交換した場合、八都県市では走行可能なのでしょうか? ※国土交通省適合の装置を八都県市で認定してもらうには7/11以降、装置メーカーが書類にて認定してもらわなければならないようなのです。
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- a-funatsu
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No.1です。 確かにやっかいですね。 私の会社は運送会社ですが・・・ その都度「両方クリアー出来る装置がもうすぐ発売されます」と売り込みに来ていますが・・・ いまだクリアする装置は出てきません。 現在、最新の型式の車はとりあえず、17年度強化されると言われている、八都県市の規制はクリア出来るようですが、今度の国のNOX・PM法はクリア出来ないようです。 運送会社としては頭の痛いところですが、これも地球を守るため・・・でしょうか、仕方ないところですね!!
- a-funatsu
- ベストアンサー率34% (115/335)
NOX法と8都県市の規制は根本的に違います。 国が行っているNOX法は特定地域において、ある年数以上たった車は否応なしにその地域での登録を出来ないようにしてしまいます。 特定地域以外に車庫があればそこのナンバーに登録し直せば使うことが可能です。 それに対してPM低減を目的とした八都県市の規制は、現在・・・確かKL-は7年以上それと、KLーより古い車は触媒またはDPFを取り付けないと、八都県市を走行することができないという決まりです。 整理しますと、NOX法でひっかかった車を、国が指定する特定地域以外で登録しても、7年以上のKL-またはそれ以上古い車は触媒またはDPFを取り付けませんと八都県市を走ることは出来ません。 また、触媒・DPFを取り付けてあっても、7年以上のKL-またはそれ以上古い車は、特定地域での登録は出来ないことになります。
お礼
双方の規制の詳細な説明ありがとうございます。 乗用車にお乗りのかたはトラックの規制がどうなっているかわからないこともあるでしょうから実にわかりやすい回答でしょう。 似て非なる規制により、現在東京近郊ではやっかいなことになっています。
補足
現在、Nox・PM法適合でも八都県市が未認定な装置の一部は、八都県市認定となるべく申請をおこなっているが、三ヶ月程度かかる見込みだという。 Nox・PM法及び八都県市双方とも未認定な装置は、 財団法人運営の排ガス試験場(つくば・昭島等)での持ち込み検査で、規制値をクリアした試験成績書が取得できればNox・PM法及び八都県市双方とも一台ごとに認定される。 本日、調べた結果です。 しかしまぁ排ガス試験料の高いこと・・・。大型車1台で3桁近い。 これで予約待ちなほど需要があるんですからね。 どれだけ高価な装置を使用しているんでしょう?
お礼
DPFは三井物産のおかげで、今まで以上に認定に時間がかかるんでしょうね。 それにしても早く新長期規制対応の新車や、新短期での後付対応部品の供給をしてもらいたいものです。 新車は、三菱ふそうは例の事件の影響で購入できませんし。