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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Nox・PM法規制車の再登録(中古新規登録))

Nox・PM法規制車の再登録について

このQ&Aのポイント
  • Nox・PM法規制車で購入したトラック(小型貨物)の再登録について調査中です。
  • Nox・PM法規制車の再登録は規制地域では不可能とされていますが、地元の陸運局に確認したところ、中古新規登録は可能とのことです。
  • 中古新規登録の可否について、実際に登録ができた方やできなかった方の意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coba999
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回答No.1

新規登録は、新車の登録だけではありません。 抹消されている車の検査も「新規検査」です。 それから、抹消登録証明書をよく見ていただきたいのですが、 「この自動車は平成17年9月30日以降の有効期間満了日を越えてNox・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNox・PM対策地域内です」 使用の本拠が置けなくなる(=継続車検が受けられなくなってしまう)のは、平成17年10月1日以降です。 「以降の有効期間満了日を越えて」とありますので、 車検が切れるまでは乗ることができます。 ですから11月2日に検査を受けると、 17年11月1日までは使用の本拠を置く(=乗る)ことができます。

inikkes
質問者

お礼

11月4日、中古新規登録に行ってきたので、参考までに結果をお知らせいたします。 実際には新規検査と新規登録ということになり、新規検査は受講でき合格、登録も出来ました。 結論からすると、車検証の「この自動車は平成17年9月30日以降の有効期間満了日を越えて...」の平成17年9月30日以前なら新規検査(継続ではない)可能です。 質問にも記入した「規制は平成14年10月1日から始まっているので、再登録は不可能」というのは間違いで、再登録可能でした。よって環境省HPの「3、排出基準を満たしていない車はどうなりますか?」にある「平成14年10月1日以降は、排出基準に適合していない車を対策地域内で新規登録することはできません。」でいう”新規登録”とは新車のことを指している事になります。(実際に”新規登録”と言う意味は新車だけでなく、中古新規登録も含みますが、ここで表現しているのは新車を想定しているという意味) 現地でも確認しましたが、見ているところは車検証記述の期限だけで、それを超えていなかったら検査可能→登録可能となります。 お答えしていただいた中で、 「使用の本拠が置けなくなる=継続車検が受けられなくなってしまう」と言う表現は、正確には継続だけでなく 「使用の本拠が置けなくなる=車検が受けられなくなってしまう」 になります。 また、その他にも聞いて確認したことを参考に記述します。 ・「前倒し車検について」:一度でも車検証記載の期限を超える車検を取得すると、それを超えることは不可能(前倒し車検は不可能)となります。 よって私の場合、今回の検査で、平成17年11月3日まで有効になりましたが、この時点で、平成17年9月30日を超えたので、これ以上は車検不可能となりました。 平成17年9月30日まで前倒し車検をして、平成18年9月までは可能と思っていましたが、無理となりました。 (平成16年9月30日まで検査を受けておけば2年間使用できたが、これを超えると1年間しか使用できないことになる) ・「車検証にNox記述が始まる前に抹消していた場合」:抹消証明には、Nox記述がありませんが、これは記述が無いだけで、車両の可能期間に準じて規制は実行されます。(自分で調べてそれを超えて車検は不可となる) 以上、皆様の参考になればと長々と書きました。

inikkes
質問者

補足

早々の回答有難う御座います。 上記の回答では、継続検査なら17年11月1日までは使用の本拠を置く(=乗る)ことができるが、それ以前に中古新規登録自体が出来ないということになるのですか? 言い換えれば、車検の残っている車両は、継続検査で移転登録ができて、抹消車両の場合は、登録すらできないとなるのですか? 私が購入したのは、抹消車両なのですが...(とほほ)

その他の回答 (1)

回答No.2

ディーゼルに乗っています。 今回の規制関係で今までに色々と見たり聞いたりした話ですが 規制区内で 新規登録、移転登録(同一区内でも)は不可能 車庫証明も取れないとか聞きました。 要は規制区内では規制区内で本拠を替えずに継続でしかディーゼルには乗れないと言う話だったと思います。

inikkes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 関東1都3県の条例は、詳しくは知りませんが、国のNox・PM法では、移転登録(同一区内でも)可能ですし、車庫証明の規制もありません。 移転登録についてはhttp://www.env.go.jp/air/car/pamph2/ の”5.「中古車」「対策地域内での転居又は転売」...”で記載されています。