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交通事故で相手方を死亡させてしまった場合の処分について

先月、私が雇用しているアルバイトが、自分のバイクで通勤途中に自転車とぶつかる事故を起こしました。相手方は意識不明の重体で病院で治療を受けていましたが、1週間後にお亡くなりになりました。 事故の状況としては、アルバイトがバイクで一方通行の道路を時速40kmで走行していたところ、左前方に自転車に乗った男性を確認しました。自転車は交差点(信号なし)に差し掛かったところで、後方確認をせず道路中央に移動してきました。バイクに乗ったアルバイトは、自転車の脇を通過できると判断し追い抜こうとしたところ接触し、事故となりました。 警察が言うには、アルバイトに7割の過失があるとのことでした。 今回の件で一番の問題は、アルバイトが自賠責保険のみの加入で、任意保険に加入していなかったことです。 通勤中の事故ということなので、本人の労災以外事故について基本的には会社は関係ないということなのですが、アルバイトの今後が気がかりでなりません。法律等に詳しい方がいらっしゃいましたら、下記項目について教えてください。 ・アルバイトにはどうのような刑事処分が下るのでしょうか?  (交通刑務所にはいることになりますか?) ・行政処分はいつ頃どのような形で下るのでしょうか? ・遺族への慰謝料はいくらぐらいになるのでしょうか?  任意保険に加入していなかったため、本人負担部分がだいぶあると思うので すが、支払い能力がない場合、どうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

慰謝料と損害賠償は別と考えた方がいいでしょうね。 損害賠償はそのことに拠る直接や、一部間接的な損害に対して発生するものです。 慰謝料とはそのこと(この場合は被害者が亡くなったこと)に対する遺族の心の傷みに対して発生するものです。 損害賠償はその亡くなった方の年齢や性別年収などで変わってきます。 変なハナシですが、お年寄りの場合、生涯にわたって障害が残るようなケガをするよりも、死んでしまったほうが安く算定されることもあります。 保険会社は高額な賠償の前例を持ち出して、任意保険は対人無制限を勧めますが、 実際には自賠責の限度額2500万円程度で済んでしまうことがほとんどです。 しかしこれはあくまで死亡した直接の損害額のハナシです。 慰謝料となるとこれは自賠責では支払われません。 これは加害者側の「気持ち」と被害者側のそれを受け入れによるとても不確定な部分が大きい分野です。 通勤途中とはいえ会社は無関係だとタカをくくっていると、被害者側がどんな請求を起こしてくるかわかりません。 会社も誠意をもって対応するのが、運転者・雇用者双方にとって有利に展開すると思います。 部外者のワタシですが、亡くなった方の冥福をお祈りいたします。

yuka5084
質問者

お礼

詳細なご回答を頂きありがとうございました。 アドバイス頂いた内容を踏まえ、誠意ある対応をしていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • cfq01250
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回答No.4

#2です。 物凄く乱暴な計算例、あくまで例です。 65歳まで就業可能であるとすれば、39歳の方は、 少なくとも25年は働け、根収入が想定できたとみなします。 過去の年収が500万であれば、×年数ですから、1億数千万に成ります。 これが先ず単純な「遺失利益」の基本です。次いで、これに「慰謝料」や、 死亡にいたるまでの「医療費」や「諸経費」が加算され、トータルの賠償すべき額が算出されます。 この額に基づいて、加害者の家族が「生活権」を侵害されない範囲で、 毎月どの程度の支出、つまり賠償が可能であるかを交渉する事になろうかと。 ただ今回問題になりやすいのは、双方が比較的若い年齢であり、家族構成として単身であるわけでもない為、「家族を養う」事を双方共に考えながら、 比較的長期に亘った「契約」を交わす事にならざる終えない事に対し、「被害者」サイドとしては、感情面でシコリガあり、「加害者」サイドにも、当初は良いものの、何時しか「今回くらいは、、、」などと、ついついルーズになったりして、それを元に新たなトラブルを生む、そんな事はよく目にしました。 こんな時「交渉」そのものは弁護士の力量で、まとめられると思いますが、 後々家族を含め、周囲のサポートが、肝要かと。といいつもも、これも神経を使いますね。つまらぬ言い争いの基や、ボタンの掛け違いが起こらぬよう。

  • momoko0
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回答No.3

金額についてですが、20代の大学生の場合約1億くらいの請求だそうです サラリーマンの場合は年齢と年額のお給料を算出、、ご老人だと1000万~だそうです これは被害者からの請求額ですけど、、実際はもう少し低くなります たとえ払えない額だとしても一生払い続けることになります

yuka5084
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 アルバイト本人も、今回の件については一生遺族の方につぐないをしていきたいと言っています。 私もできる範囲で力になろうと思います。

  • cfq01250
  • ベストアンサー率26% (26/98)
回答No.2

調査経験から申し上げます。 事故後1週間後に死亡、これに間違いなければ、 管轄警察の扱いは「死亡事故」ではありませんから、 当然そのアルバイトの方の「前歴」にも拠りますが、 通常は刑務所には送致されません。 行政処分、これは驚くほど遅いときがあります。概ね1から2ヶ月を目安に。 慰謝料だけでなく、亡くなられた方の年齢や性別、職業、家族構成これらの要因で「遺失利益」の算定も大きく変動しますが、いずれにしましても、 自力で支払い能力が無い場合、基本的には「話し合い」と言う「交渉」になります。つまり「刑務所」に入れて「懲役労働」による収益、これは刑事の場合、今回は「民事」ですから、何とかして当事者間の話し合いと言う事。これがもめれば当然裁判。裁判と成っても、法は不可能を要求せずで、結局毎月少しずつ支払う等の事になりやすいかと。

yuka5084
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 相手方の年齢は39歳で自営業をされています。家族は奥さんと子供が4人で、一番下のお子さんが小学生だと聞いております。 事故を起こしたアルバイトは大学生で、収入はアルバイト収入のみですが、 結婚をしていて、奥さんが社会人として働いています。ただ、平均的な年収のようですので、支払い能力は高くないと思われます。