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市民課について

市役所の 市民課に、申立書を しています。内容は、本人以外の者が 私の 住民票を取りに来ても、住民票を出さないで下さい、といったものです。 ある事情があり、市民課に相談すると、住民票を他人に出さない申し立てを しては・・・と言われ、しました。 そして、みなさんに聞きたいのは、 その申し立てを解除できるかどうかです。1年間有効と 書いているので、 途中で申し立てを解除できるのでしょうか?そして、解除した日から、 他の人、例えば私の委任状を持った人が住民票をとることができますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.2

市町村によって対応はさまざまと思いますが、おそらくそのような申立書は、条例化された正式なものではないと思います。何故なら、いわゆる住民票の写しは本人でなければ交付できない(世帯員全員若しくは請求者と世帯主との続柄の証明であれば、その世帯に属する世帯員でも可)のが原則であり、わざわざ条例化するものでないからです。 特に、今年の4月から個人情報の保護に関する法律が整備され、ほとんどの市町村で、たとえ同居する家族であっても本人以外は請求できなくなっています。 ご質問の件ですが、その役所では便宜上、「本人以外のものがたとえ本人が書いたと思われる委任状を持参しても、住民票の写しをその被委任者に交付しないでね。」ということを受け付けているだけでしょうから、解除の申出があれば稟議されることなく受付されると解します。 ただし、これらの申出に役所はかなりデリケートな反応を見せるはずですので、本人が直接解除申し出をしないと、例えば、委任状を持参した人がその解除申出をするというようなことでは、それが真の本人の意思であることを疑える可能性が出てくるので、受付してくれない可能性が高いです。必ず本人が直接申し出てください。

noname#12258
質問者

お礼

分かりやすく回答してくれてありがとうございます。 必ず、私が解除をしに行きます。 おかげで、今日 明日、悩まずにすみ 助かりました。

その他の回答 (1)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

常識で判断すれば出来ます。 だからここで聞く前に市町村役場で教示してもらってね。

noname#12258
質問者

お礼

回答ありがとうございます。急きょ知りたかったのですが、今日は土曜日で 電話をしたら、住民票はとれますが、そういった内容は月曜日にと言われ、 ホームページを見ても、解除のことは載ってませんでした。今日中に知りた かったので質問させてもらいました。

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