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特例免除について

17年4月に離職しました。 国民年金になりますが失業による免除を受けたいと思います。 今すぐに申請すれば17年4月から免除になりますか? その時使った離職票は17年7月からの免除申請でも使えますよね。 18年7月からの申請では?19年7月からの分では?

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回答No.1

国民年金保険料の特例免除(申請免除の一種)についてですね。 会社倒産等により突然離職(失業)した場合には、前年の所得があっても保険料の納付が免除される、という制度です。 手続きさえ行なえば、老齢基礎年金については、満額ではないものの一定額(全額免除の場合は免除相当期間分については3分の1で計算、半額免除の場合は同3分の2で計算。)が受給できます。 手続きの窓口は、最寄りの市区町村の国民年金担当課です。 このとき、認印、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、前年の源泉徴収票とともに、公共職業安定所で発行される雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票を必ず添えて下さい。 なお、失業の日は、申請する日の属する年度またはその前年度にあることが必要です。 申請して承認されると、原則として、その年の7月分から翌年6月分までの保険料の納付が免除されます。 仮に申請が7月以降に遅れてしまった場合でも、7月に遡って免除を受けられます。 17年4月に離職されたということなので、このときの離職票を添えると、17年7月分から18年6月分までの保険料の納付の免除を受けられます。 失業の期間が長くなってしまった場合には、1年毎に申請を繰り返す必要があります。 7月から翌年6月が承認期間の一単位なのですが、その間の所得を確認する必要があるためです。 離職票は、一番最初のときだけに用います(特例免除としての扱い)。 ですが、以後、次の年の7月に更新する場合においては、一般免除として扱われます。 そのため、もしその間の1年間に一定以上の所得(主に就労収入以外の所得、という意味です。)が生じると、その額によっては免除の対象から外れる場合もありえます。これには注意して下さいね。

noname#12629
質問者

お礼

よ~く解りました。詳細に有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

離職票があり免除申請を受けようとしている様な状況であれば、雇用保険から失業給付が給付されるはずです。最寄のハローワークに問い合わせてみてください。会社事由による離職は即時給付ですよ

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