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NOXPM法について
現在、会社で所有のディーゼルトラック(大阪ナンバー、走行距離35000km)がNOXPM法にて来年5月に廃車処分となります。 最近気が付いたのですが、会社が新規営業所を計画中の地域(兵庫県猪名川町)がNOXPM法の規制地域では無いようなのです。 営業所にはコスト削減の意味からも、事務員が常駐しませんので有線電話は配置しない予定なのです。 上記を鑑み、大阪の陸運局に問い合わせますと「車庫飛ばし」扱いで全うな回答をしていただけませんでした。 新営業所に車庫を移すことは、有線電話を引かない限り「車庫飛ばし」になるのでしょうか? 付き合いの車屋さんもハッキリとした回答をしてくれません。私としては可能でしたら移転し上記トラックをもっと使用したいと考えております。 何か良いお知恵がございましたらぜひご教授下さい。
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以前、新聞で読んだことがあるのですがただの空き地を借りそこを営業所と名乗りトラックを数十台車庫とばしした業者が摘発されておりました。規模の大きい会社では何かあったときまずいですが一台くらいなら正直そこで、営業するなら問題ないかと思います。やはり車屋などは変更をやってくれないかもしれませんが自分でもできるかと思います。実は私も1台所有しておりますが親戚の規制のないところに変え、借り受ける形で使っています。まぁ車庫とばしですが借りていると言い切ればそれまでです。協会などに聞いてみてはどうでしょうか?一定の書類をそろえれば陸運局にも代行でいってもらえます。あまりアドバイスになっていませんが良い方向に案が浮かべばと思います。
- 参考URL:
- http://www.daijiren.or.jp/
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- nourider
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大阪でも能勢町と千早赤坂村、岬町はNoxPM法規制対象外です。個人レベルでは問題ないと思いますが、法人名義を大挙してナンバー変えるとややこしい事になりそうなので能勢町にしてはどうでしょう?ナンバーも変わりませんし・・・固定電話がなくてもそこで会社名義で公共料金払ってれば(水道か電気)営業所あるいは車庫として認められると思います。
お礼
ご回答有難く存じます。 大阪でも、NOXPM法の規制対象外なのですね。自分の勉強不足とは言え、府県別の違いだけでは無く、市町村での違いまでも有る法律とは・・・・・(失礼な言葉とは存じますが、絶句です。) ただ今般は、経営陣が営業所を兵庫県川辺郡猪名川町近辺に的を絞って考えている事を鑑みて、私勝手に計画しているものでございます。 ディーゼル車も当社には質問の一台だけですので、変に勿体無い様な気がしていましたし、正直会社経費の削減に助力したくも考えておりました。 また、営業所には有線電話は引きませんが電力と光ファイバーそして水道は引き込みますのでこれが公共料金に該当しそうですね。 ご教授、大変参考となりました。重ねて御礼申し上げます。
- tenten2048
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私は自分のマイカーのことで、この件について調べました、従って間違いもあるかも知れませんが、 実体のない営業所(電話のあるなしだけでなく)を設置しての登録は、 世間一般的に車庫飛ばし目的と思われても仕方ないようです。 特にトラックの登録には目を付けられるような雰囲気の話でした。
お礼
早速のご回答有難く存じます。 ご回答並びに質問にもございましたように、大阪の陸運局に問い合わせると明らかに「車庫飛ばし」のように扱われました。 正直なところ、新規営業所に要する経費の方が、車両延命で受けるメリットより大きいので「車庫飛ばし」のために行うことは非経済的なので、非常な不快感を覚えました。 担当の役人の態度には、あくまでも「脱法行為」を画策しているので妨害してやろうと言った様子で「たらい回し」と「ちょっと待って下さい」と「最初から言って下さい」のフレーズばかりでした。 弊社としても環境問題に取り組むべく考えては居りますが、新規営業所との絡みで思い立った次第でした。 本当に有難うございました。
お礼
ご回答深く御礼申し上げます。 別のご回答者様への御礼にも記しましたが、いわゆる「車庫飛ばし」だけを目的として考えますと新規営業所の経費を勘案いたしますと非経済的でございます。 私も会社員として少しでも会社の経営に貢献したく考えておりますので皆様に質問させていただいた次第です。 ご回答者様にはお手をお掛けいたしますが、「協会」はどのような協会でしょうか?ご教授願えれば幸いに存じます。