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環境権について
環境権というのをよく耳にしますが一体どこまでが認められているのでしょうか?できるだけ具体的に詳しく教えて下さい。
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環境権とは、良好な環境を享受する権利と定義されています。 どこまで認められているかというと、空港や基地の飛行機の騒音がひどいとき、 離着陸の差し止め・・・・× 将来の損害賠償・・・・・× 過去の損害賠償・・・・・○ つまり、良好な環境を享受する権利が侵害されたときは、損害賠償できますが、侵害を予防するために相手方に何かをしてもらうことまでは認められていません。 ややこしく言うと、環境権の自由権的側面は裁判規範性がありますが、社会権的側面には裁判規範性がないというわけです。
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- nep0707
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回答No.2
「これ」という統一された基準はないでしょう。 具体的個別的に判断されています。 だって、環境権が侵害されているかどうかは、 まさに「侵害」と主張されている行為の前後で 環境がどう変わったかで決まるし、 それには前の環境と後の環境を評価しなければならないわけで。 さらに、その行為そのものは法律上認められている権利だったりすると 話はいっそう複雑になります。 「前より環境が悪くなったから環境権侵害」って単純にはいえなくなる…。 どうしても、ということでしたら、憲法のいわゆるコンメンタール(逐条解説書)で 13条のところを調べれば、いやというほどケースステディできると思います。
- h2go
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回答No.1
具体的な権利として明確に認められるものではなく憲法等の精神により認められるのが妥当であろうとの判決が出ているので個別的案件は裁判等でその都度判断してもらってください。