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1ヵ月後の請求書

先日結婚式を挙げ、料金精算も当日無事終わったと 思っていたら衣装を依頼した会社から1ヶ月以上も 挙式日から経過して請求書が届きました。内容は 「当日のメイクアップ料金の精算が漏れていました」 というもので、額にすると7万円以上あります。 個人的には3日後や1週間後ならいざ知らず、式前後の 領収書なども「そろそろいいか」と処分をしてしまった後の請求で、あくまでも会社側のミスと思うのですがかといって無視するのも良心が痛む気がします。 当日に請求されていれば当然払った金額ですし相当のサービスは受けたのが現実ですが、いくらなんでもこれほど間をあけてからの請求は腑に落ちないと言うのも本音です。こういった請求行為は法的な考え方では妥当なのでしょうか?また解決法としては支払うのが当然なのか、あるいは支払わなくともいいものなのか(安い金額ではないですから・・・)意見を伺えたらと思いました。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.8

1ヶ月以上遅れて請求するのが会社側のミスというのなら、あなたが『式前後の領収書なども「そろそろいいか」と処分をしてしまった』のはあなたのミスです。会社側にのみ非を求めるのは言いがかりです。 法的にもまったく問題がないので直ちに支払ってください。

noname#70707
noname#70707
回答No.7

民法172~174条では1年から2年までの期間をその時効と定めております。 従って正当な請求であれば時効までは、最低1年間はあることになりますのでたとえ請求漏れであっても支払いの義務は残ると思われます。 但し、契約によって裏付けがあるときは、この事例では支払いを拒否は出来ませんが、交渉の余地はあるのではないでしょうか。

noname#87662
noname#87662
回答No.6

結婚式場を利用したことがないのですが、事前に契約したんでしょ?当たり前ですけど総額の金額も書いてますよね、例えば100万円って。 普通、お嫁さんはスッピンで結婚式しないですよね? 普通、メイクは式場側の仕事ですよね。自前でないでしょ? 契約金額が100万で請求金額が100万で払ったのが93万だったら人の道に外れてます。でも、契約どおりの金100万で、請求も支払いも言われた通りに100万銀行に行って振込みしたんでしょ?だったら7万でも7百円でもびた一文払う義務はありませんの。 メイクは自前のつもりだったけど、当日になって自分でするのがしんどいから式場にオプションとしてもらった?そのメイク中に居眠りしてた?居眠りしてたから、さっき頼んだオプションメイクの料金説明を聞いていなかったの?しかも式場側は「コレ7万デス」と言ったけど、寝てるとは思わなかった、7万は納得してもらった上でメイク開始したという状況?ソンナワケナイヨネ(・・) こういう感じで考えても、100万の式をするつもりだったのに、自分の意思表示に反して、知らん間に107万の式をしてたゆうことになりますの。100万のもの買って100万既に払ったんやからもう後はほっといたらいいね。 勝手に7万も金額上げられてもびっくりするだけですね。 おかしいと思うなら一銭も払う事はコレならず!こんなひどい話があるなんて、僕は式場使った事ないだけあって独身なんですが、将来お嫁さんには僕がメイクしすると今日決めました。そして家庭を持ったら「おかしいと思うなら一銭も払う事はコレならず!」家訓にするとたった今しがた決めたヨ!

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.5

>意見を伺えたらと思いました。 2年や3年ならいざ知らず、1ヶ月遅れは有り得る範囲だと思います。 >あるいは支払わなくともいいものなのか 向こうはちゃんと遅れをお詫びして請求してるんですよねぇ。相手のちょっとした手違いに乗じて支払わないのは、「ちょっと常識に欠けてるんじゃねーの?」と思いますね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.4

たぶん月次の計算をしてみると足りなかったので調べてみると請求漏れだったとかいうのでしょうが。 1ヶ月であれば時効をすぎていませんので当然支払わなければなりません。 ただ、相手方も計算ミスをしていたという過失はありますから振込み手数料分は負けろとか交渉をしてみてもいいかと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

結婚式場に限るとどうか分かりませんが、一般的な商行為として、1か月後の請求はごく普通のことです。普通の企業では、毎月 20日とか月末とか日を定めて、1か月分の仕入れや売上を集計します。その過程で請求漏れが見つかったのでしょう。 もちろん、即時現金払いを建前としているお店で、1か月後の請求は不審に思われたのも、当然と言えば当然です。請求する側も、それなりの説明とともに、平身低頭の姿勢で集金に来ることも必要でしょう。 小言の一つも言ってやればよいと思いますが、支払いを免れる理由にはならないようです。 これがもし、1年以上の空白があったのなら、請求権が消滅することもあり得ます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

実際にやってもらったことで、以前の請求から漏れていたのが客観的に明らかであれば、支払義務は残っています。 もし、不審に思うのであれば、前回の請求明細(写し)をもう一度送ってもらって再確認されることですね・・・。 その上で、支払残があることが納得できれば、支払わざるを得ないでしょう。 ただし、先方がミスをしているのは確かなことですから、 「両家で費用をきっちり清算して締め切ってしまったので何とかならないか」と、ダメモトで折衝してみても良いと思います。 少しでもディスカウントしてくれたら、あなたの気も少しは納まるのでは・・・・。

  • castanets
  • ベストアンサー率36% (43/119)
回答No.1

支払うのが当然だと思います。 なぜならすでにそのサービスを受けているからです。サービスを受けているのに代金を支払わない方が法的に問題だと思いますが・・・。 どうしても納得がいかないなら、当日に支払った代金の明細をもう一度もらって、メイクアップ代が含まれていないのを確認することをお勧めします。

rinda0628
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 明細には載っているのですが先方が精算の際に その分を忘れて請求してきていたもので向こうも その非は認めてはいたのですが・・・ ひとまず話合いをしてみます。ありがとうございました。

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