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お金を貸したい!

現在社会人4年目の27歳です。この前久しぶりにバイトの職場が一緒だった後輩(19歳)から電話があり、話を聞くと大学の学費がどうしても足りず、用意したお金の足りない分10万円程お金を貸してほしいとのことでした。後輩の両親は離婚をしており、同居のお母さんも体調がよくないことは以前から知っていたのですが・・・。後輩の気持ちを考えると二つ返事でお金を貸してあげたい気もしますが、自身も来年結婚を考えており、たかが10万円でも返済されない事態が生じては自分の結婚相手にも迷惑をかけてしまいます。そこで(1)貸金業でもない自分がお金を貸してしまうことは適法なのか、(2)仮にお金を貸した場合、取り交わす書面の書式はどうすればよいか(相手が未成年なので、保証人が必要とも思いますがその点についても)、の2点について誰かご教示くださればと思います。長文失礼いたしました。

みんなの回答

  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.6

再度回答します。 借用書に「強制力」はありませんので、過去の同様の回答を良く見て下さい。

hiyori13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の方の回答にもありましたが、借用書に法的な強制力を付与するには公証役場で法的な手続きをしないといけないみたいですね。

  • Ayumi777
  • ベストアンサー率19% (104/529)
回答No.5

「友人にお金を貸すな。お金も友人も失うことになる」・・・古い言い伝えですが、真実です。 どうしても助けてあげたいのなら、10万円寄付したつもりで、あげてしまいましょう。 その気になれないのであれば、やはりはっきりと断ることです。

hiyori13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ↓にもあるとおり、10万円という額が微妙で返ってこなくていいというには(私には)高額なわけでして。。。 つまり、そこでためらいがあるということは貸さない方がいいのかもしれませんね。お金を貸さずに、大学側に猶予をもらえるように交渉する術を教えてあげたり、わりのいいバイトの口を紹介する方が現実的なのでしょうか。 ありがとうございました。

  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.4

(1)仕事として貸し手いるのでなければ問題はありません。 (2)金銭消費貸借契約書という書類を書いてもらい公証人役場で証明をとっておくと効力は強いです。 但し、印紙代などもかかります。強制的にとりたてることができるかどうか?友人関係にひびが入るのまでは保障できません。費用を考えれば、借りる方のメリットもあまりないと思います。 学費は猶予期間が普通あるはずです。それもひとつの社会勉強かもしれません。 私は奨学金借りて、寮で生活、朝食代100円夕食代120円で大学に通いました。(時代がちがいますが) 現実的には、貸さないで、バイト先でもさがしてあげるのが良いと思います。貸すなら戻ってこないつもりで貸して下さい。この相談にたくさんあります。「借金」などでさがせばわかるはずです。 大学生なら、元気ですから、夜働けば10万円は稼げるはずです。

hiyori13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様のアドバイスを見ると、今回の問題は未成年にお金を貸す、という法律的なところより、10万円ほどの額をあげた気持ちで信頼して貸せるかどうか、というところにありそうですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

1) 友達にお金を貸すのは、適法です。 2) 借用書を作成してください。    借用書 雛形 で検索すると    いろいろな雛形を無料で取得できます。    相手が未成年であれば、相手の親御さんの    同意を得ることも重要なポイントです。    連帯保証人をつけるのは、この事情であれば    親御さん、(お母さん)以外は難しいでしょう。    なってくれる人がいるのであれば、その方から    借りれると思いますので    ただ、後輩にお金を貸すというのであれば    万一のときあげるつもりで、いたほうが    いいと思います。

hiyori13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに人にお金を貸すときはあげたつもりになって貸すように、という言葉が昔からありますね。。。 もちろん、返済の履行のために借用書を書いてもらう意味が第一義であると思いますが、自分はむしろ、彼に借用書を作ることによってお金を借りている事実を自分のこととして意識してもらえるのではないかと思っています。(わかりずらくて申し訳ございません^^;)

  • sn-o-wman
  • ベストアンサー率10% (22/207)
回答No.2

>自身も来年結婚を考えており、たかが10万円でも返済されない事態が生じては自分の結婚相手にも迷惑をかけてしまいます。 婚約者に貯金残高を話している訳ですね。 はっきりとお金を貸すことを話せばいいのでは? (もちろん返ってこなくなるかもしれないことも) それで、(婚約者が)納得できないようであれば、 そんな相手とは結婚自体やめた方がいいですよ。 利子取りませんよね? 見ず知らずの人間じゃないんだから借用書だけで十分でしょ。保証人?たかが10万、信用貸しじゃダメ?

hiyori13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >それで、(婚約者が)納得できないようであれば、 そんな相手とは結婚自体やめた方がいいですよ。 彼女は私の人の良さを知っていて、過去に10万円程ではないのですが、お金を貸して返ってこなかった事例を知っているので今回も反対するのではないかと思います^^; 確かにたかが10万円なのですが・・・。ただ10万円という額がくせものでして、もう少し額が多ければきっぱりことわれるのですが(汗)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

いまは接点が無いわけですね? であれば、返ってこない可能性が高いでしょう。ただ、あなたが何とかしてあげたいとお思いなら、文具やさんなどで「金銭消費貸借契約書」を買うか、ネットのどこかからダウンロードしてきて、それの空白を埋めていきます。 金額、返済方法、返済期日、金利などですが、金利は無しでもいいでしょう。 これはまったく違法でもなんでもありません。 保証人をつけるのは、難しい気もします(その相手では、つけられないのではないでしょうか)。が、あればあったに越した事はありません。 そして自筆の署名捺印をしてもらえばいいでしょう。 10万円を毎月1万円ずつ10ヶ月で返す、というくらいがいいと思います。それ以上長期はだめです。2万円×5ヶ月でもいいでしょう。 こちらが言い出す前に、先方から「借用書を書きます」と言ってくれればいいのですが、口約束だけで、あとは知らない、という人も結構いますので・・・。

hiyori13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。しばらく連絡をとっていないのにいきなり・・・という疑問は確かにあったのですが、彼の家庭環境をなまじ知っているばかりに無碍にも断れないところもありまして^^;さっそく「金銭消費貸借契約書」をネットで調べてみようと思います。

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