hanamankaiのプロフィール
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- 登録日2007/02/27
- 建築確認について教えてください。
建築確認について教えてください。 市街化調整区域のA番地(以下A)とB番地(以下B)、二筆の隣接した土地で、 Aには古家があり43条申請で建替えが可能で、Bは建てられない土地です。 土地代AB合わせた金額で売却に出されていて、その土地代+建築費についてローン申請をしていたところ 窓口銀行よりフラット35で 借りられるとの事で仮承認が降りたので建替えを進めていました。 これまでの経緯 (1)ローンはA+Bの土地代金及び、Aの土地に建てる新築住宅の建築費からなっています。 (2)Aの土地について包括継承手続きにより、43条の申請をして認可が下りました。 (3)認可が下りたので、Aの既存宅地は解体して、更地となりました。 (4)建築確認申請をAの土地及び建物で行って承認されました。 (5)地鎮祭を行いました。 (6)Aの土地の地盤改良工事が終わりました。 (7)さて、いよいよ基礎工事 ここでローンの手続きを進めていたフラットから待ったがかかりました。 建築確認はAの土地で行っているため、Aの土地とAの新築住宅のみが対象でBの土地に対応する購入金額は出せないとの事。 (建築確認がA+Bで認可されれば問題はないとの事) 建築確認の申請はAのみである事は 最初からわかっていたはずなので、 ローンが通らないのであれば そもそも契約自体が無効な気もしますが、 専門知識がないのでわかりません。 また、この二筆について合筆は可能だと法務局では確認できたのですが、 例えば、合筆して建築確認を修正認可していただく事は可能なのでしょうか。 何をどうすれば良いのか、 何処に相談すれば良いのか 途方にくれています。 どなたか教えてください。 お分かりの方教えてください。
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- sansukirai
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- 既存不適格の4号建築物で、増築の緩和を受けて確認申請が降りたのですが、
既存不適格の4号建築物で、増築の緩和を受けて確認申請が降りたのですが、解体したところ、1階の梁・柱の1部が鉄骨で、1階の壁の半分ほどがCBでした。2階は木造のみです。 このような場合、工事は中止となってしまうのでしょうか?正規のルートで工事をしたいのですが、工事は可能なのか、方法や手続きなどあれば教えて頂きたいです。 今回申請した建物は、既存延べ床の1/2以下の増築で、構造は一体で、木造として全体で偏芯率を計算しています。 既存の建物は木造2階建てで確認済証の交付を受けていますが、検査済証はありません。お客様から預かった図面は木造になっています。 宜しく御願いします。
- 固定資産税返せ!!!
こないだ、区役所から固定資産税を誤って過大に課税してたから過去5年分還付しますって連絡が来ました。過大課税は昭和49年からなんですが、いくら税法上の時効が5年とはいえ、泣き寝入りするしかないんでしょうか?明らかに区役所に過失があり、区役所も認めてるのに、時効を逆手にとる奴らの態度が気に入りません。せめて、民法上の時効の10年まで遡って不法行為に基づく損害賠償請求はできないものでしょうか?どなたか教えて下さい。
- リチャード・コシミズの説って本当orハッタリ?
リチャード・コシミズの説って本当orハッタリ? 詳しい方はどうぞお教え下さい。 http://www15.ocn.ne.jp/~oyakodon/newversion/sinbunterebiiranaiyo.htm http://video.google.com/videoplay?docid=3665838519268605080&hl=en
- リチャード・コシミズの説って本当orハッタリ?
リチャード・コシミズの説って本当orハッタリ? 詳しい方はどうぞお教え下さい。 http://www15.ocn.ne.jp/~oyakodon/newversion/sinbunterebiiranaiyo.htm http://video.google.com/videoplay?docid=3665838519268605080&hl=en