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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の前歯が折られました…その後)

子供の前歯が折られた!対応は?

このQ&Aのポイント
  • 子供の前歯が折られた後、市役所で法律相談し、治療費を請求することを検討。
  • 弁護士の意見では、相手にとっては思いがけない事故であり、差し歯はプラスチックで十分だと思われる。
  • 弁護士は10万円程度の請求額が妥当とし、自分で調停することを勧めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
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回答No.3

前回の「回答の補足」の続きから始めます(質問文は下記URL)。 1.加害者(女児)の親との交渉方法(案)について。  まず、「正式な手紙の書き方など」はありません。ただし、まだ、加害者(女児)の親とは法律的な争いに発展していないので、お互いに交渉の中で冷静に事実関係を詰め、お互いを尊重しつつ双方が納得する解決ができればよいという考えからスタートします。 (1)「丁寧な手紙(書留郵便)を書いて治療費の支払いを求める」というのは、加害者(女児)の親に敬意を表しつつ、少年の正当な歯の治療費を要求するというものです。ですから、女児や母親の責任を殊更に書き立てる必要はありません(責任追求などもってのほか)。「○月○日の○○館での事故について」と簡略に述べ、「息子の歯の治療費として○○万円をお支払いいただきますようお願いします」というような文面でいいと思います(歯科医師作成の治療費見積書コピーも同封する)。  また、「今回お支払いいただければ、今後いっさい治療費等は求めません」という一文を入れると、相手は安心します(示談書というのは、加害者のために今後いっさいの請求を放棄するというのが本来の趣旨です)。そして、文面の末尾には、「○月○日までにお返事を下さい」と必ず期限を切ります(2週間程度がいいでしょう)。  文書として相手に渡す以上、その内容は将来、証拠として裁判に提出されうるものとなりますから、文面はしっかり練って、客観的な意見を聞ける第三者に読んでもらうことも必要です(※質問者さんが逆に加害者だった場合、「支払いを拒否したくない」文面を考えて下さい。なお、この掲示板で文例を出されても添削はしません)。   (2)さて、期限が来ても何の連絡もなければ、もう一度、丁寧な手紙(書留郵便)を書いて治療費の支払いを求めます。「○月○日までにご返事がなかったので」「再度、ご連絡申し上げます」として前回と同様の内容を書きます。このときも期限は約2週間です。 (3)ここまで、何の連絡もなければ、“戦闘開始”の覚悟を決めて下さい。内容証明郵便(配達証明付き)で歯の治療費を請求します。「○月○日までにご返事がなければ、裁判所の調停または民事訴訟を提訴します」と“最後通牒”を送ります。 (4)裁判所の調停は、足して2で割るような調停案を出すことがあるので、もし、質問者さんが調停案に納得できなかったら席を立ち、簡易裁判所へ少額訴訟を起こすことを考えて下さい。 2.なぜ、いきなり内容証明郵便ではだめなのか。  「内容証明郵便」というのは、高圧的な印象を相手に与えることがあります。そして、「娘の責任を追求する」というような文面であった場合、父親は態度を硬化させる可能性があります。 男親というのは自分の娘に対して「守るべき義務」のようなものを感じることがあります。単なる民事の治療費請求なのに、まるで娘が悪事を犯していると糾弾されているような錯覚に陥り、「娘の無実を証明してやる」という意識になってしまうと、もはや治療費として15万円支払うという選択より、弁護士に100万円支払っても娘に責任がないことを立証してやるということを平気で決意してしまうことがあります(母親は経済観念がしっかりしている人が多いのですが、男親は名誉で動いてしまう傾向がある)。  けんか腰で交渉をするよりも、お互い納得して示談をするほうが、ずっといい結果がでます。その意味で、面倒ですけど、段階を踏んで、手紙を送っていくというわけです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1466097

その他の回答 (3)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 弁護士によって考え方や法解釈は異なります。ですから、訴訟が成り立つのです(全ての弁護士が同じ考え方なら、裁判で原告、被告に分かれることはないでしょう)。 1.「将来的な治療費」の考え方が、そもそも誤解を生んでいるのだと思います。なぜなら、少年は先日、歯を折られたのであり、成人ならすぐに差し歯を入れる治療が可能ですが、10歳という年齢を考えると、今すぐ差し歯を入れるのは治療上好ましくないため、歯の成長がほぼ完成したときに差し歯を入れる治療をするというものです。治療費の必要性は今、発生しています。 ただ、加害者の負担を考慮して、1回だけの治療に限定して考えているので、少年にとって最良の治療のときを選んでいるだけにすぎません。  10歳の少年の「永久歯を破損した」という事実をもっと重く受け取るべきだと思います。前回の回答の際にも、あまりこの少年のショックについては触れられていませんでしたが、10歳にして前歯(永久歯)を失ったということは、結構、精神的にショックだと思います。  交通事故なら3本の歯を根元から失えば、後遺障害14等級で、保険金額は75万円です(自賠責保険の認定基準より)。  10歳にして1本の歯(それも前歯を)を失ったことを、「歯で済んで良かったじゃない」とは決して言えないと思います。 2.知り合いのある歯科医師によると、義歯の寿命は陶器製(金属補強)のもので10年間+9年間(または-9年間)だそうです。要するに、義歯は1年間で破損する場合もあれば、19年間持つ場合もあるということです(「19年間」はたとえ話で、もっと持つこともあります)。  一方、プラスチックの義歯なら、5年間+4年間(または-4年間)だそうです。耐久性が全く違います。  10歳の少年の前歯(永久歯)なら、一般的に考えて30~40年間はそのまま持つでしょう。もし、義歯が壊れたら今後40年間、その都度、義歯の治療費を出す(←これが民事訴訟法135条の「将来の給付の訴え」)という示談であれば、プラスチックの耐久性の劣る義歯でもいいと思います。  しかし、1回だけ差し歯を入れる治療をしたら、今後の治療費はいっさい請求しないというのであれば、やはり、耐久性に劣るプラスチックの義歯ではなく、陶器製(金属補強)のしっかりしたものが標準だと思います(標準を超えるのは、インプラント治療をいうと思う。この弁護士は歯科医療の水準に疎いようだ)。  成人の義歯で陶器製(金属補強)の前歯は、1本10~12万円だと思います。それに治療費、通院費を加算して15万円前後が請求すべき治療費だと思います(※なお、歯科医師に見積書は書いてもらい、そちらの金額を尊重して下さい)。 3.「時効まで3年あるからそれまでにどうにかすればいい」というのは、無責任な意見です。仕事や育児も抱えながら、加害者の親との交渉で3年間も集中力が保てますか。  勝負は3ヶ月です。 4.「カウンセリングかそれとも先方側の弁護士か」というのは、もし、相手側に弁護士が付いた場合の予行演習だったと思えばいいでしょう(もっとも、とても優しい弁護士だったようですが…)。

mamamilk
質問者

お礼

休みの間PCを触れずお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 前回に続いてとても丁寧にお答え下さっていて感激致しました。 先方からは何も連絡無く、見積書をお願いしている医者からもまだ返事が無い状態で、更に法律相談の感触が悪かった事もあり、八方ふさがりというか相当落ち込んでおりました。 matthewee様からの回答を拝見して改めて、諦めないで最後までやってみようと元気が湧いてきました。 アドバイス頂いた通りにやってみます。まずは医者からの見積書待ちですが、手紙での請求、その後の対処も参考にさせて頂きます。 事故後先方へは謙虚に低姿勢で対応してきました。こちらの誠意が伝わり先方から支払いの申し出がある事を願っていました。ですが通じる相手ではなかったようです。 これから先も謙虚に、でもしっかりと交渉を進めたいと思います。

回答No.2

私は、前回のご質問について拝見しておりませんので、詳しい事情経過は分からないのですが、結論からして、本件の弁護士の見解が一般的なのではないかと考えています。 将来の治療費を請求するのは難しいかもというアドバイスは、その通りです。損害は、通常、発生した分のみを賠償してもらえるので、将来に発生する損害を賠償する訴え(将来給付の訴えといいます)は、きわめて厳格な要件を必要としているのです。 また、差し歯にするとしてもプラスチックで十分だと思われるだろうというアドバイスも、その通りです。賠償の内容は、普通生じるだろうと考えられる損害に限定されますので、普通プラスチック製の差し歯を使用する場面では、その範囲に限った賠償しか受けることはできません。そうしないと、差し歯をわざわざ「金歯」にして、多額のお金をせしめてしまう悪い人が出てくるかもしれませんでしょ? 男の子はこの先もどんな怪我をするか分からないもの。歯で済んで良かったじゃない。生きてるだけで十分でしょ?ある程度は諦めないと。だからせいぜい10万円程度請求したら?というアドバイスも、表現方法は悪いかもしれませんが、まあその通りかと。 恐らく、お子さん同士の喧嘩か何かで歯を折られた事情かと思われますので、ある程度は仕方ないことと考えるのが当然なのかもしれません。 この程度の金額で弁護士…というのは普通ない、というアドバイスも、その通り。正直に言って、弁護士費用だけで足がでますよ。それに、相手方も弁護士が出てくると態度を硬化させるものです。このような事件では、弁護士の介在は恐らく妥当ではないのかとおもいます。 弁護士の中には、たかが数十万円の事件なんかやりたくないと考えてでたらめなアドバイスをする人もいるんですが、この弁護士さんはかなりしっかりしたアドバイスをされたようです。 弁護士さんの言われるように、まずは相手方と交渉してみることがよいと思われます。 最後に、あなたの問題が早期に解決されることをお祈り申し上げます。 以上です。

mamamilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか…。私としては「そんなぁ…」と、腑に落ちない話だったもので、「その弁護士の話は少し違うよ」との意見を期待していたのが正直なところでした。 本人の不注意で折れてしまった事に私が落ち込んでいるのでしたら、弁護士にかけられた慰めの言葉で納得出来るのです。 ですが今回は、相手の女児に遊具をいきなり蹴られ、そのせいで床に顔面を強打したのです。息子には何の落ち度もないのです。 それで歯だけで済んで良かった…とはとても思えず悔しいのです。 どうして健康な歯をいきなり奪われ、代わりに劣化していくプラスチックを入れなければならないのか…。

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

ここは法律相談なので、私は原則として法律的なことしか言わないことにしているのですが、いくつか法律相談をして似たようなアドバイスを受けたのであれば、たぶん一般的なのでしょう。 どうしても納得できないのであれば、請求して、先方が応じないのであれば、調停なり訴訟なりやるしかありません。 しかし、弁護士がいうような判決あるいは和解になる可能性も十分にあるのではないでしょうか。誰も何とも言えません。やってみなければわかりません。

mamamilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その通りです。やってみなければわかりませんものね。 子供達が他人に怪我を負わされた事など今までなく、何からどうすれば良いのかなど見当もつかずにいたので、せめて回答して下さった方の意見を参考にさせて頂きたかったのです。 よく考えて進めていこうと思います。

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