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営業マンの基本給引き下げ
従業員が10数人などの小さい中小企業において、成績の悪い営業マンの 基本給少し引き下げたりする事は、会社と本人が話し合って了解すれば 法的には問題ありませんか? 一方的に引き下げる訳ではなくて、引き下げた分は、歩合給として成績が上がれば今以上に稼ぐ事も出来る給与体系に変更もします。 本人が了解してくれたら実地したいというレベルです。
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ご相談の通りでしたら、おそらく、労基法上問題はないでしょう。ただ、歩合給にする場合、それまでの基本給の6割程度は、固定給として保障しなければ、場合によっては(固定給部分が、当該地域の最低賃金額未満となった場合)、最低賃金法に抵触することになりますので、その点は、ご留意された方がいいでしょう。 ご承知のように、賃金、労働時間といった労働条件は、労働契約および就業規則に規定されています(貴社では、就業規則は無いかもしれませんが)。その賃金労働条件を、使用者が、一方的に労働者に不利に変更することは、通常、認められていません。 それが認められるのは、個別労働者の同意を取り付けた場合(すなわち、労働契約の内容変更の承諾を得た場合)、もしくは、いくつかの厳しい条件をクリアしたしたうえでの就業規則の変更を行った場合だけです。 そもそも貴社に就業規則がなければ、第1の方法しかありません。他方、貴社に就業規則がある場合は、それを下回る労働契約は無効となりますから、個別に同意を取り付けた上で、就業規則も変更する必要があるでしょう。 詳細は、下記サイトをご参照下さい。
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- 1ppo
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すこし内容からはずれます。 私の会社では、基本給を下げる事はしていません。 でも、「年俸制に移行」という会社にとって都合の いい言葉をつかい、かってに年収を下げられました。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
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