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学習指導要領解説の法的拘束力
学習指導要領に記載されていることは、 必ず教えなければならないようですが、 これは、 学習指導要領解説に書いてあることは 必ず教えなければならない。 ということでしょうか? 「○○、○○など」という表現ならば、 すべてに触れる必要は無いと思うのですが、 解説のほうだけに、 「○○を理解させる。」 と書いてある場合はどうなのでしょう?
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#1です。 法的にはっきりしていることは、法規でないものには法的拘束力はないということです。解説本は法規ではありませんので、法的拘束力がありません。なお学習指導要領そのものに法的拘束力があるのかないのか、という議論はありますが、ここでは「ある」とする有権解釈に従います。 解説本に書いてあって、学習指導要領そのものには書かれていないことを授業でとりあげなかったとして、それがどこでどのように問題になるのか、がわからないので、お役に立つようなことが言えません... もし「解説本の例示を無視するとは不勉強である!」と誰かに怒られるとかいう状況があったとして、そのときに「しかしそれは法的拘束力のない例示です」と反論して有効か、といえば、まるで有効ではありません。この状況では法的拘束力が問題になっているのではないからです。それはちょうど、「社会人になったんだから新聞くらい読め!」と怒られた新入社員が「新聞を読むことは国民の法的義務ではありません!」と反論して有効か、といったのと同じです。 「問題になる」といっても、問題は自然発生的に出現しないので、だれが、なにを、なぜ、どのように「問題にする」かが大切です。(了)
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- antoninus64
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こんばんは。大学で、いちおう、教育法規を教えている者ですが... 学習指導要領解説というのは、たぶん、文部科学省の官僚さんか、省内のチームが書いているものですよね。大学の先生(これも元・文部科学省官僚だったりすることがありますが)が書いているのもあるかも。ともあれ、それらは私的な著作物ですから、法的拘束力はありません。間違いありません。 ただ、学習指導要領そのものには曖昧な点がたくさんあります(すべての法規について、同じことが言えます)。したがって、その表現が何を意味していて、何を排除しているのかとかいったことについては「解釈」の余地があります。解説本は、一定の立場・観点からの解釈を提供するものと言えると思います。 文部科学省関係者は、要するに学習指導要領をつくる立場の人ですから、学習指導要領そのものに書き込めないことを解説するにはうってつけの人々でしょう。だから、学習指導要領の内容や、以前のものとの比較とかについては、参照する価値があると思います(でも、解説本って、だれが読んでいるんでしょうね? 指導主事さんでしょうか? あれ?もしかして質問者さん=指導主事さん??)。でもそれは「法的拘束力」という話ではありません。 法的拘束力が問題になるのは、ふつう、それをめぐって裁判になるとか懲戒処分が下されるとかいう場合ですよね。でも、学校現場で何を教えるかという場合には、学習指導要領そのもの(あるいは解説本)を云々するのではなく、教科書を前提にすると思うのですが。「教科書を全部教えていない」という場合には、それがよほど大量であるか、何らかの意味で偏っているとみなされる(これは難しい問題ですが)ときにだけ、問題化するんじゃないでしょうか。わたしがアドバイスできるのは、とりあえずこんな所です。もしもうちょっと具体的な情報があるなら、また載せてみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 専門家の方の回答ということで、心強いです。 学習指導要領に書いてる内容については、 必ず教えなければならないのですよね? では、例えば、学習指導要領解説のほうに 「気象現象として、霧については濃霧が発生すると、 視程が低下し、航空機の離発着など交通機関等に 大きな影響を与えるなど、私たちの生活にも かかわっていることや、…(省略)…を理解させる。」 という記述がある場合、 気象現象が私たちの生活にかかわっているということに 触れなくても、特に問題にはならないのでしょうか?
お礼
わかりやすい例えで説明していただき、 よくわかりました。ありがとうございました。