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トイレの便器を割ってしまいました。

賃貸マンションに住んでいます。 先日トイレで手を滑らせて物を落としてしまい、便器を割ってしまいました。 入居時に入らされる住宅総合保険で適応できないかと思い約款を読むと「契約者の故意、もしくは重大な過失の場合は支払われない」とありました。 この場合は「重大な過失」になるんでしょうか。 やっぱりこんなケースは保険では無理でしょうか?

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noname#11668
noname#11668
回答No.1

 トイレに鉄アレイなどを持ち込んで落としたのでしょうか?(^^;  たぶん欠けてしまった程度かな?と、通常トイレに持ち込んでもおかしくないような物を持ち込んでの出来事であれば、重大な過失となりうりませんので保険で支払われる可能性が大です (^_^)v  ただ鉄アレイやテレビなど本来はそこで使わない物を持ち込んでそれでできた損失の場合であれば、重大な過失として見られるので注意が必要です。  こればかりは、保険の調査会社の審査によって変わりますので、ここで●●だったら大丈夫ですよと言いきれないことはご理解ください。

kiron
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます。 実はタンクの上蓋を持ち上げたらつるりと手が滑って便器に落ちたのでした・・。 蓋は大丈夫なんですが、便器には穴が・・・ やはりダメなようです。くく、痛い出費。 今後気を付けます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

こんにちは。 重大な過失以前に破損事故は住宅総合保険の補償対象ではありません。 大家に対する賠償の範疇に入りますが、一部の保険会社では借家人賠償を拡大した特約をつけている事もありますので念の為調べ下さい。(住宅総合保険では昔ながらの借家人賠償しか無いかもしれません。この場合あくまで自腹です。)

kiron
質問者

お礼

やはり、そうなんですね。ただ、「重大な過失」の部分に注目してしまい、「重大じゃなかったらいいのか?」とわずかな希望を持ってしまいました。 お返事どうもありがとうございました。

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