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隣家の土地内にある猫の糞尿の始末について(長文)
困っていますので、よろしくお願いします。 その隣家には数年前に初老の姉妹が転居して住んでますが、当初からいわゆる「近所付き合い」を避けており、 町会費こそ払っているものの、回覧板はいらない、敷地内には一切立ち入らないで欲しいと言われて、塀のない境界線上の、こちらも何か必要がある時くらいしか通らないような巾1m弱の家と家との間の部分も通らせてもらえない状態です。 約1年前から、その家の妹の方が野良猫の餌付けを始めたところおよそ10匹前後の猫が集まり出し、以来隣接する我が家を始め近所中が残された糞尿との闘いを余儀なくされています。周辺には大量の蠅が飛びかい、臭い消しに撒いたクレゾール液の臭いが漂っています。 飼っているならきちんと始末するよう言いましたが、その都度「飼っていない、可哀想だから家の外で餌をやってるだけ」と言いはり、「猫のいない所なんてないだろう!」と開き直ります。 それからも餌付けを止めるよう何度も申し入れ、さらに先日も保健所の方に来てもらい注意しましたが、「これからは餌を減らす」というあまり意味のない言葉でお茶を濁らされて、現状の変化はありません。 そんな中、上に挙げたような家と家との境界線の所に野良猫のものらしい糞がされていました。 その場所は私の寝起きする部屋の窓の下で、窓を開ければ臭いも蠅もすごいです。自分の敷地の中であれば多少腹立たしくてもこちらでやるでしょうが、位置は完全に隣家の方にあります。でも隣家は動く気配なしです。 こんな場合、それを取り除くだけの目的で他人の敷地に入ることも法律では許されませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
他人の敷地に無断で入ることは、住居侵入罪(刑法130条)に該当するので、隣家との信頼関係がないような今回の場合は、足を踏み入れないほうが無難です(今後の交渉のためにも、質問者さんが不法行為を疑われるようなことはしないことです)。緊急避難にも該当しないでしょうし…。 さて、猫に限らず、ペット動物の糞害については、全国的に問題になっています。 鳥取県では「鳥取県民に迷惑をかける犬又は猫の飼育の規制に関する条例」を平成14年に制定し、条例違反者に対しては「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」という刑罰規定まであります(下記、参考URLに鳥取県HPからこの条例のページを貼っておきます)。 また、山口市でも、猫のふんを放置した飼い主に罰金20000円を科す「山口市の生活環境の保全に関する条例」を平成16年に制定しています(同条例施行規則第44条参照。下記、山口市HPを見て下さい)。 http://www.city.yamaguchi.yamaguchi.jp/kankyo/jourei/kisoseikatu.htm まず、質問者さんのお住まいの市町村や都道府県に、類似の条例がないか調べてみて下さい。 条例に刑罰を科すことができるという明文があれば、警察と相談して、警察に取り締まりを依頼します。 条例がなければ、人の平穏な生活を著しく損なうほどの糞害であれば、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を考えて下さい。また、糞害により、健康を損なわれた場合、傷害罪(刑法204条)で告訴することも検討できると思います。
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- donerkebap
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厳格に法律を適用すれば、不法侵入になります。 でも、糞による害を除くためだから、違法性がないといえると思います。 いずれにせよ、その程度で違法の評価(刑罰や賠償金)は受けません。
お礼
叱られ覚悟で、始末しに行くしかないのかなぁ...。 部屋の窓から身を乗り出せば何とか取れそうな位置ではあるのですが、万が一ナニを自分の部屋に落っことした時のことを考えるとそれも恐いものがあるし...。 ありがとうございました。
- adobe_san
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許可無く立ち入りは出来ません。 隣の人の許可を取りましょう!
お礼
やっぱりそうでしょうね...。 おかげでそこの窓は雨戸も閉めっぱなしです。 たまに開けると...あ~、見るのも嫌、って感じです。 ありがとうございました。
お礼
HP拝見しました。 うちの方ではまだここまで厳しくはないようです。 ただ、保健所の方がわりあい早く来て下さったところを見ると、同様の話が日本のあちこちで多いのかも知れません。 これから不衛生な季節にもなりますし...もう少し様子を見て、別の手を考えます。 ありがとうございました。