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育児休業中に出勤した場合の社会保険について

現在育児休業中で育休手当を頂いております。 会社のほうから来月から週に1~2日ほど出勤できないかと連絡があり応じる予定でおります。 賃金のほうは産休前の月給を出勤日で割った金額を日給とし出勤日数に応じて頂けるとのことです。 そこで質問したいのが 1)現在社会保険は免除されているのですが、賃金が発生するといくらか支払うようになるのでしょうか? 2)住民税・所得税などの税金はどのようになるのでしょうか? 3)もうすぐ子供が産まれてから一年経ち手当の頂ける 期間は終了なのですが、会社の状況次第では当分の間育休延長というかたちで週に1~2日勤務ということになりそうです。この場合の社会保険・税金等はどうまりますでしょうか? わからないことだらけで申し訳ないのですが、自分なりに調べてもイレギュラーなケースなのか当てはまるケースがみつからずこちらで質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

下のような記述が見つかりました。 税金は、育児休業だから免除という制度はなく、所得がないから掛かっていないだけです。所得があればそれに応じて通常どおり天引きのはずです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050216mk21.htm
kumibu
質問者

お礼

随分時間が経ってしまい申し訳ございません! 参考になりました。 ありがとうございました。

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