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レンタルビデオの延滞料金について

私の弟のケースに回答いただけないでしょうか。 私の弟(大学4回生)は1年ほど前にレンタルビデオの会員カードを紛失していて、それをどうやら第三者が使っていたらしいのです。 先日、突然見知らぬ男が「延滞金の6万円を払ってくれ」と弟の家に言いに来た事でそれに気づいたとのことです。 弟も気が動転していたらしく、「今は持ち合わせが無いので払えない、親に連絡してから払う」と言って追いかえしたそうです。 もちろん自分は借りていないという事も説明したらしいのですが。 その後、警察に事情を説明してもやはり何も出来ないそうなので、 消費者相談センターに電話したら「とりあえずお金は払わないように」と言われたそうです。 紛失したことに気づかなかった弟も悪いと思いますが、少々腑に落ちない点もあります。しかし6万円は払わなければいけないのでしょうか? その男は自分の名刺も、請求書も明細も持っていなかったそうです。 金曜日にある場所に来いと言われたそうなのですが、もちろん弟は行く気はありません。 また「払わないなら内定先を調べて報告する」と脅されたそうです。 そのビデオ屋は一度閉店して今は別のオーナーが経営しているらしく、 「なぜそのときにでも連絡してくれなかったんですか」と問いただしても 「無人のレンタルビデオ屋なので、延滞してもこちらでわかるわけが無い」と ビデオ屋の本部の人はまったく相手にしてくれないそうです。 やはりいかがわしいビデオ屋なのでしょうか。 つたない文章で申し訳ないのですが、どなたかよいアドバイスをお願いします。

みんなの回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 借りていないビデオの料金を支払う義務はありません。  「親に連絡してから払う」とおっしゃったようで、相手方がこの点を捉えて請求してくる余地はありますが、まず、相手方に正当な代理権があるのか、確認してください。相手方が氏名・所属を明らかにすれば、それを元に確認すればいいわけですし、明らかにしなければ、ビデオ屋の名を騙った詐欺の可能性が高いです。  もっとも、正当な代理権があっても、弟さんは「借りていない。」ともおっしゃったようですので、「払う」というご発言があっても、支払義務が発生することはないだろうと思います。  「内定先に…」との発言は、弟さんに対する恐喝未遂罪(刑法250条、249条1項)にあたる余地があります。執拗に要求が続くようであれば、会話を録音されるなどして、警察にご相談ください。  ご質問を拝見する限り、ビデオ屋には法的責任はありません。ビデオ屋がいうとおり、弟さんご自身からの紛失届出がない以上、悪用の事実を調査しようがないからです。失礼ですが、ビデオ屋を非難するのは筋違いです。

kazumaki
質問者

お礼

回答していただきまして、どうもありがとうございます。 弟も色々なところに相談していたようです。 とりあえず今後もそういう事が続くことがあれば、 毅然とした態度で対応するとの事でした。 また困ったことがあったら力を貸してください。 ありがとうございました。

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