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レンタルビデオの延滞金を親が払う事って…

似たような質問はあったのですが、、、 兄(27歳)が以前借りていたレンタルビデオ店から電話が来ました。 兄は返却期日を過ぎていたビデオを延滞金を払わずに返却したようで、 実家のほうに延滞金を払ってもらえないかという電話でした。 この場合両親が払わなければいけないでしょうか?兄は今ちょっとした 事件で逮捕されているので、連絡がつかず実家に連絡が来たようなのですが…。 母親は自分が払わなければいけなくなるのをとても心配しています。 成人しているとはいえ、自分の子供なので払うべきでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

支払う義務はないけども、支払っても構わない、という状況です。 支払わないときっぱり言い切りましょう。 その上で、請求してくるのであれば、しかるべき機関に相談しましょう。 多分、レンタル業者もそこまではしてこないと思います。

noname#85219
質問者

お礼

ありがとうございました。今度かかってきたら、 兄が捕まっているという話をしみてみようとおもいます。

  • lakland
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.3

支払う義務はないと思いますが、今度はレンタルショップから お兄さんが訴えられるかもしれないですよ。 何で逮捕されているのかはわからないですが、これ以上罪を 増やすこともないような。 まあ、一切関わらない!というのならそのままでもよいでしょうが・・。

noname#85219
質問者

お礼

兄はだらしのない人です。今まで親がその事で苦労していた のを見ていたので、また親がお金を払うという事態は 避けたいと思います。ありがとうございました。

noname#187907
noname#187907
回答No.2

ご両親が支払う義務はないと思いますよ。 通常カードや消費者金融の利用額の督促の場合、 本人以外には電話をかけて支払いのお願いはしません。 本人と連絡を取りたいということくらいまでなら電話しても ギリギリOKで、立替を要求するのは違法。 レンタルビデオの延滞金についてはどういうくくりのものか わかりません。(すみません) ご両親が代わりに払いたいと思うなら別ですが。 お兄さんに弁護士がついているなら、 弁護士さんから連絡してもらうということをお勧めします。

noname#85219
質問者

お礼

兄には今のところ弁護士はついていません。 国選弁護士でも連絡はしていただけるのでしょうか。 両親に義務が無くてよかったです。 ありがとうございます。

noname#118125
noname#118125
回答No.1

レンタルビデオ店とお兄さんとの契約だから 親や兄弟であっても支払う義務は有りません。 はっきりとレンタルビデオの者に言いましょう 欲しければお兄さんから取れと。

noname#85219
質問者

お礼

払う義務は無いのですね、安心しました。 ありがとうございました。

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