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権利証を紛失・・・保証書制度は?
この度、不動産担保ローンを組もうとしたところ権利証を紛失していることに気づきました。すると業者によると今年から制度が変わり本人確認から・・・何から日にちがものすごくかかるといわれましたが、実際はどうなのでしょうか?役所なり関係部署から書類を出してもらえば済むのではないかと思いましたが、そんなものではないのでしょうか?知恵を貸してください。
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今回の改正では「本人確認」を重視するものとなっています。 従来は抵当権設定等は保証書にて即日登記実行及び事後通知という制度がありましたが、現行法ではすべて事前確認制度となっています。 ところで、司法書士という登記を業とする資格者が本人確認を行い、その本人確認情報を登記申請書に添付して申請した場合であって、登記官がその本人確認情報を認めた場合には事前確認を行わないとする制度が設けられています。 運転免許証・パスポート・写真入りの住基カード等の書面等に基づいて有資格者が本人確認を行うこととなりますので、業者から司法書士を紹介してもらい、直接尋ねるようにした方がいいでしょう。 有資格者の本人確認の詳細については司法書士に直接ご確認下さい。 なお、司法書士本人も司法書士会から発行される職印証明の取得が必要となりますので、早めに相談されることをお勧めします。
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- sirokiyat
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司法書士によらなくとも、権利証がなくとも所有権移転登記等は出来るようです。下記参照 日にちがかかると言っても、登記所の事務にかかるためですから、2週間程度じゃないでしょうか? ただ、融資する銀行等が権利証がある場合でも、抵当権の登記を確実にするため、司法書士に事務をやらせるようにしているのだとおもいます。
お礼
やはり時間がかかるのは否めないようですね。やっぱりお金の問題なので有資格者にお任せしたほうが安心ということなんですね。あ、あとこの参考URLは、非常に参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。結局素人ではどうしようもできないということなんですね。それでは、早速司法書士会に連絡を取ってみたいと思います。