#6ですが、付言します。その後の議論に関わらず、法律論でいえば、基本的に#6で述べた見解を修正する必要はないと思っております。
なお、ここは、質問者と回答者、あるいは、回答者同士で議論する場ではないことを念頭に置きつつ、申し上げます。
また、ご質問者は、「生徒は携帯電話を持つべきか」という教育論(これにはいろいろ議論があるでしょうが)を求めておられるのではなく、法的な見解を求めておられるのだという前提で申し上げます。
ここでの問題は、#9さんの用語に従えば、「学校の管理権はどこまで及ぶのか」という問題です。「学校の管理権」=校則ということに過ぎません。問題は「ある一定の場合に、校則で所有権を剥奪、否定できるか」ということになります。(「返さない」というのは、法的にはそういう意味になります。)「占有権」というのは、ある物を所持している者が居る場合に、その者が所持している理由(根拠、権原)を問わず、保護するかどうかという問題であり、ここでの問題は、正に「所持している理由、根拠」ですから、占有権の問題にはなりません。
なお、所有権があるからといって、直ちに持ち込んでも良いということにはなりません(これは十分お分かりと思います)。
しかし、「持ち込んではならない(その禁止が正当であると仮定したとしても)からといって、持ち込んだ物を学校が剥奪してよい」ということにもなりません。例えば、ダイヤモンドの指輪を身につけてきた生徒がいたとして、それが校則違反だとしても、学校側が指輪を奪ったり、捨てたりできません。法的には、ナイフ、エロ本も基本的には同じことです。銃刀法違反や猥褻物の所持は違法という別の問題はありますが、それとても、本来は法的に適正な手続きを経て処分されるべきものです。「うちの子のエロ本を返せ」という親をどう評価するかは、法律の問題ではありません。
仮に、「携帯電話の持込禁止」が法的に正当だとしても、学校側が解約を強制できるわけではありません。言い換えれば、解約に応じなければならないわけではありません。もう一つ言い換えれば「携帯電話の契約禁止」が正当かという問題になりますが、おそらく、現実の問題として、校則はそこまで禁止していないだろうし、「禁止していないが、禁止されるべきだ」ともいえないと思います。また、「(所有権は剥奪しないが)解約するまで返さない」というのは、「解約強制が正当か?」という問題とイコールです。
その後の補足を読むと、ご質問者には、それなりのご事情もあるようだし、まずは学校側と交渉されるのが妥当かと思います。#7さんのご指摘にもありますが、純粋に法律論ということになり、学校側が一定の処分(停学なり、退学なり)をしてきたときには、裁判で争うことになることは確かですが、法的に「返してもらえるかどうか」を考えることと「裁判にしなければいけないかどうか」とは別の問題です。また、法的には、校則の改正という形で交渉しなければならないわけでもありません。
(ここからは、「返してもらえるかどうか」とは別の問題ですが)例えば、「公衆電話が少なくなった」というような状況もあるし、もし遅い時間に帰宅している際に、何者かに危害を加えられたとして、「携帯電話を持っていたら助かっていた」ということになったとき、学校は「校則が間違っていた」というでしょうか。「学校には、法的には責任がない」というでしょう。法律論と感情論を恣意的に使い分けることはよくないと思います。
質問者の方には、回答者の過去の回答も参考になさって、法的にも常識的にも妥当な結論を見出していただきたいものです。(カッコつけるわけではありませんが)そういう努力が社会を良くしていくはずです。このサイトもそういう理念に基づいているはずです。(回答者名をクリックすれば、その回答者の他の回答が出てきます。それも、よく読んでください。よく読めば、「よく読まなければならない理由」も分かると思います。)
補足
私は、そこらの遊ぶために持ってきている高校生とは違います。 授業中に鳴らして、先生の営業権を妨害するわけでもなく、授業中にメールをして、遊んでいるわけでもないんです。 学校が遠く、行事前は遅くなることがたびたびです。 いつでも連絡が行える「連絡の手段」として必要としているのです。 過去に、他のクラスで、テスト中になって、 名乗りでる人がいなかったので、全員持ち物検査 しました。半分以上がとられたそうです。