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クリーニング破損
クリーニングに出したシャツが破損して使い物にならなくなりました。クリーニング屋の主人は同等の物を賠償すると言うんですが、このシャツは現在は市販されておらず、販売時期は5年ほど前だったので、販売元も値段の記録があるか分かりません。この場合クリーニング屋にはどの程度賠償を求めることができるでしょうか。買ったときの値段は2万円以上で、非常に気に入っていたシャツです。購入から5年経っていますが、大事に使っていたので古びた感じは全くありません。
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その場合クリーニング店が支払う金額はゼロに近いです、購入から5年も経ってしまうと商品価値はなくなってしまいます。 しかしながら店としては店の評判が悪くなる事を非常に嫌がります。 同等の物を賠償すると言うのであればその店は良心的な店だと思います。 ちなみにどこかのクリーニング店のマニュアルでは 1年経過 半額賠償 5年経過 なし(粗品程度進呈) となっているようです。
お礼
ありがとうございました。大変参幸になりました。これを予備知識として、今後の交渉戦略を練りたいと思います。