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クリーニング屋で洋服無くされました。
11月30日主人のスーツのズボンだけをクリーニング(近所のクリーニング屋さんです。)に出した所、なくされてしまいました。 いつもどおりにとりに行くと、「見つからないので来週きてください。探しておきます。」とのことで、 いわれるまま、約束の日に再度出向いたところ、今度も 「まだ、見つからないので、見つかったら連絡します。」 の一言。でもまったく連絡なし、、、。 そのスーツは主人の会社の方に買ってもらったもので、フルオーダーの為、買い替えも効かず、値段もだいぶ高い物らしく。 主人が自分で、再三クリーニング屋に乗り込んだところ、 「念のため、スーツの上着も貸してください。」 といわれ、預けたのが12月11日でした。 その時に賠償についても聞いたようなんですが、とにかく探すの一言で、うやむやのまま。 既に紛失してから、半月たっているし、連絡もないので、 (以前皮製品のクリーニングに出したときも時間がかかるので、出来上がったら連絡しますといわれたけど、連絡がまったく無いので、1ヶ月半ほど待って、聞きにいったら、仕上がっていました。何じゃそりゃ?って感じでしょ。) 今日16日に電話で聞いたところ、 「まだ見つかりません。探していますので、今月一杯まで待ってください。」とのこと。 私も承諾はしたのですが、再度取り扱いのレシートをよーく見ると、 『1ヶ月を過ぎたものは責任を負いかねます』 の一文が。 これって、普通に仕上がっているのに、取りにこない場合に適用されると思うのですが、私のような場合にも適用されてしまうのでしょうか? それとも、何か一筆書いてもらったほうがいいのでしょうか? いがいにクリーニング屋で洋服なくなる方って多いと聞きました。法律とまではいかなくても、こういう事例に詳しい方いらしゃいましたら教えてください。
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下のURLは全国クリーニング環境衛生同業組合連合会のものです。問題のクリーニング店にLDマーク(組合加盟店)やSマーク(厚生大臣認可店)があれば、事故賠償基準に基づいて対応してくれるようです。 また『1ヶ月を過ぎたものは~』とありますが、先方の過失で紛失・引き渡しの遅れが生じているのに、『1ヶ月過ぎたら責任負わない』とかいてあるから責任を一切負わないなどということは常識的・法律的に見ても考えられません。素直に考えて仕上がり後取りにこない場合と見るべきです。 こまめに請求しつづけてもよいでしょうがらちがあかないと思いますので、早急に処置するよう(引き渡すこと、引き渡せなければスーツ代をきちんと賠償すること)要求したほうがよいと思います。
- 参考URL:
- http://www.zenkuren.or.jp/
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- jidaidream
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僕の場合は、父親のスーツズボンを無くされた経験が あります。 確かそのときは、スーツとセットの生地だったため、 ズボンだけ買え替えることは出来なかったのでした。 そこで、父とお店との交渉で、新しい物(同等のもの)を買ってきて、領収証を見せれば、全額返します・・・ という約束をしていました。 この場合、それ 相応の金額を返してもらえるのではないでしょうか? 大きな声ではいえませんが、父は、そのときセミオーダーでかなり高級なスーツを買い、料金を請求していました。2年か3年前の話だったと思います。
お礼
早速の回答有り難うございます。 もしかしたら、クリーニング代だけの返金かと思っていたので、実際に弁償してもらった人がいると知って安心しました。 我が家の場合も、ズボンだけの買い替えはできないので、相当額程度のスーツを新調して、交渉してみようとおもいます。 でも、上着だけになってしまったスーツ、、、。 もったいないですよね。
お礼
早速の回答有り難うございます。 また、私の「1ヶ月」問題も解答頂き、納得しました。 普通に考えればその通りと思うのですが、なにせ気が動転していたせいもあって、もしかして?と心配になってしまいました。 参考に頂いたURLやその関連URLを見て、大分安心しました。 今日にでも主人と相談して、早く決着をつけよう!!と思いました。本当に詳しい回答ありがとうございます。