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地下鉄に乗車する際の年齢詐称
最近こういう話を聞いたので・・ 大人が地下鉄に子供料金の切符を買って、つまり半額で乗車する という行為は、詐欺罪に当たるのでしょうか?また、そうでないとしたら何罪に該当しますか? 専門家の方、よろしかたら回答お願いします。
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おもしろい考えとは思いますが、銀行預金のように引き出し権限のない者が引き出しているわけではないのですから、窃盗罪は無理でしょう。 不正乗車の意思を持って自販機できっぷを購入することが窃盗罪になるというなら、キセル乗車のために、初乗りきっぷを購入しても、その時点で、窃盗罪ということになります。 しかし、120円払って120円のきっぷをかっても、その時点では、誰にも何の損害もありません。 その後、こどものきっぷを利用したり、キセル乗車をしたりすれば鉄道会社に損害が発生しますが、窃盗罪として罰する以上、きっぷを窃取する行為そのもので損害が発生なければ罰することはできないと思います。 したがって、やはり、自販機を利用し、児童改札を利用している限り、鉄道営業法違反以外は成立しないと思います。
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- nep0707
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No.2さんの指摘、まことごもっともです。 ただ…窓口と自販というだけで刑の重さに著しい違いが出るというのは、 「立法の不備」で片付けてもいいんだけど、 「いやちょっと待て」と虫が知らせるんですよね… (「法の不備じゃないか?」と思えるバランスの悪さを感じたときは たいてい解釈のほうに問題があるもの…という経験則も手伝って) だけど、横領罪もないだろうし(財産預かっていない)、 背任罪もないだろうし(列車に乗ることを「他人のための事務」というのは苦しい)… やっぱり、おっしゃるとおりになるんでしょうかね… 頼りない回答ですみません。
お礼
回答ありがとうございます! やはり鉄道営業法以外には該当しないのですね。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
まず、正しい乗車券を持たずに乗車するだけでも 鉄道営業法29条1号相当で2万円以下の罰金です。 で、詐欺罪になるかどうかは買った方法によります。 窓口で買った場合は、 ・窓口の係員を騙して ・「騙されなかったらなかったであろう」財産上の不法な利益を得る ということで詐欺罪になります。 ところが自動販売機で買った場合は、 刑法上は「機械は騙されない」って暗黙の了解がありまして、 詐欺罪にはなりません。 …ここまでは割と明快なんですが、 じゃあ何の罪?となると、ちょっと悩ましい… これに良く似た事例としては、 他人に成りすましてその人の預金を引き出すってのがあって、 これも窓口でやった場合は上記と同じく詐欺罪ですが、 ATMでやった場合はATMにあったお金を 不法に持ち出すという点に着目して窃盗罪とします。 たぶん、これに類似して、正しい運賃を払わずに 切符を入手した、ということで窃盗罪を取るんでしょうね。 たぶん、刑法235条に言う「財物」としては 切符(という紙片1枚)と取るんじゃないでしょうか。
お礼
すぐに回答を下さってありがとうございます! なるほど。機械を『騙す』ということは不可能なのですね。ここで下さった回答は〔財物を切符として窃盗罪が成り立つ〕ということでしたがまたほかの理論を立てている方もいるので、皆さんの意見を参考にして自分でももう少し調べてみたいと思います。
お礼
わかりやすく説明してくださってありがとうございます。確かに、切符を買うことそれ自体は窃盗罪にはなりませんね。 ところで、年齢を詐称し子供切符を購入した場合、その機械を媒介として間接的に鉄道会社を騙し利益を得ている、というふうにはならないでしょうか。