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15歳の娘が妊娠
15歳(高1)の娘の母親です。娘から妊娠したと告げられました。相手は妻帯者です。 もう相手と付き合いはなく、妊娠がわかったのが別れてからとのことでした。 当然中絶しかないのですが、とても痛ましく悲しい思いでいっぱいです。娘も傷付き、反省しております。 私の教育がなっていなかった、責任は私にありますが、中学生(男と付き合っていた頃)の娘を適当に遊んで妊娠させ、のうのうとしている男に怒りを感じます。 ですが、とある行政書士に相談したところ、中絶費用どころか、あちらの奥さんから数百万円の慰謝料請求になるかもしれないと聞きました。 中学生をだましておいて、中学生から慰謝料(保護者の私が払うのですが)とは? 成人が少女を妊娠させて慰謝料までとれるとは? そんなことがまかり通るのでしょうか。 大人の不倫関係なら当然なことですが、とても私は納得いかないのです。中絶費用も半分は負担してもらいたいくらいです。
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質問者が選んだベストアンサー
東京都内に事務所を構えるキャリア10数年の現役弁護士です。生命保険会社やゼネコンなどからの受任事件が大半ですが、個人の依頼で離婚事件や不倫事件を手がけることも少なくありません。弁護士会では、弁護士の懲戒処分を審査する委員会にも所属しています。自分で言うのも変ですが、決して変な感覚の弁護士ではないと自負しています みなさん、親身になってコメントしておられますが、難しく考えすぎだと思いますよ。 事件の見通しを立てるうえで一番大切なのは、小手先の中途半端な法律論を決してもてあそばないこと、小難しい法律論ではなく、むしろ「一般常識」というシンプルなモノサシに照らして、どちらに非がありそうなのか、どちらの側をより救済してあげたい気になるのかという点です。 精神的・身体的に未成熟であることが明らかな中学生が妻帯者と交際して妊娠した場合、どちらの側により大きな非があるのかは一目瞭然でしょう。妻帯者が悪いに決まっています。 ここで心配しておられるのは、妻帯者の妻から何らかのアクションを起こされるのではないかということですよね。しかし、常識的に考えて、中学生を相手に「あなたは私の夫と不倫を働いた」ことを根拠にアクションを起こせるでしょうか?まずは非常に恥ずかしいことですよね。プライドを捨てなければ決してできることではない。また、そもそも「不倫」という図式は、夫と浮気相手とがいわば対等な関係に立つ場合に初めて成り立つものであって、夫の非>中学生の非が明白なケースでは到底成り立ち得ないことは明らかです。「夫が中学生を不当に籠絡した」と見るべきケースで、「中学生が私の夫を奪った」かの如き主張を展開したところで空疎なだけでしょう。 お嬢さんの健全な成長と福祉の確保に力点を置きながら、法的アクションの方向性を慎重に検討し、お嬢さんに傷がつかない方法で妻帯者の側にガツンと正義の鉄槌を食らわせてやるべきだと思いますよ。自治体の無料法律相談では、相談担当弁護士は自ら受任して対応することが禁じられています。ですから、有料にはなりますが(30分で5250円)、相談担当者が自ら受任して対応することができる弁護士会の法律相談にお行きになることをお勧めします。
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- karrin
- ベストアンサー率19% (159/833)
まず,行政書士さんは行政機関に対しての書類を提出するのをお手伝いするのが仕事で,いわゆる民事裁判の法律の専門家ではないです ほんとうにアドバイスを受けたいなら,市役所などの無料法律相談室に行くか,弁護士事務所に行った方がいいです,。 慰謝料を請求するかもしれないのは,男からでなく その男の奥さんがお嬢さんに対してするということです。 逆にお嬢さんは,その男に対して,損害賠償請求を することができるかもしれません。 つまり,その男は二人の女性への加害者であり また,慰謝料や損害賠償の裁判の二人からの被告人に なるということです。 相手の男に負担してもらうのを要求するのは 当然ですが,奥さんから慰謝料の請求もされるということです。
行政書士の方がそう言ったのは、「その仕事は面倒そうだからやりたくありません」というメッセージであって、言葉通りの意味ではありません。 おっしゃるような現実がまかり通っているわけではないのです。あくまで可能性の問題というだけで。 ただし、 >適当に遊んで >中学生をだましておいて これはあなたの主観であって、もしかしたら事実とは異なるかもしれません。 本人に確認するなどの確認をしないうちに、これを事実だと思ってはいけません。それはあなたの沽券にかかわる問題です。 無論、俺とてこの主観が事実だったらどんなにいいかと思いますけどね。
補足
中学生は世間知らずで、かるーく甘い言葉にだまされてしまうようです。まともな恋愛ではないです。数回会っただけだと本人は言います。君が大人になったら結婚しようと言ったとか。大人なら絶対信用しませんよね。私としてもいい男(?)の見分け方をきちんと教えなければいけなかったと反省仕切りです。
- kikinono
- ベストアンサー率21% (3/14)
18歳未満だと、たとえ合意の上でも児童福祉法違反になるのでは? 訴えれば相手は逮捕では? 相手も慰謝料とかいってる場合じゃなくなるような気が・・
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんにちはm(__)m 行政書士の方に相談されたようですから 法律に添った回答だと思います 不倫は年齢関係無いんです 男性が不貞行為を働いて それが女性(奥さん)に判ってしまったら 当然娘さんが慰謝料を支払う立場になります 取り敢えず相手の家庭を巻き込まずに 男性とだけお話する機会を持てませんか? 誠意ある男なら中絶費用は出すと思いますが その点をまた行政書士の方とお話してみてはどうでしょうか?
補足
相手の奥さんは全く知らないようです。 どうやらその男性は複数の女の子(?)とそういう関係を持っているようです。性癖でしょうか。 奥さんには伝えたいとも思ってはいません。(とても傷つくでしょうし) 行政書士はネットの無料相談ですので、細かいことを伝えてなかったので…。 そんなのに引っかかった娘の無知と世間知らずに脱力です…。
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お礼
法律は生きているという言葉をきいたことがあります。まさに、法的にどうこういう前に、常識で考えればということなのですね。 ありがとうございました。 他のご回答いただいた方にもこちらをかりてお礼申し上げます。