訪問介護事業者が自腹を切ってボランティアでヘルパー派遣?
訪問介護事業者が介護保険制度に基づくヘルパー派遣の「横出し」として、自腹を切ってヘルパーに給与を出してサービスを提供するのはアリなんでしょうか?
たとえば、4月からの介護報酬の改定で訪問介護にも加算がつきますよね。特定事業所加算Iの適用事業所になって報酬単価が20%アップになると、今まで保険制度ギリギリまで訪問介護を使っていた利用者から見ると、サービスを受けられる量が17%減になります。
それじゃ利用者が困るので、20%加算分をヘルパー時給に「上乗せ」することなくヘルパー派遣時間で「横出し」する(サービス量17%分を保険制度外の無償ヘルパー派遣としてサービス量を維持する)のは可能でしょうか?
無い知恵を絞って考え出した論点
《横出しダメその1》
訪問介護事業者による無償ヘルパー派遣をダンピング行為と捉えれば、「一定の負担で一定のサービス」を謳う保険原則に反する?
cf)保険適用サービスにの自己負担を事業者が勝手に減免すると「保険制度の原則に違反する」として指定取り消し。
《横出しダメその2》
無償ヘルパー派遣がOKなら、逆に訪問介護事業者が介護報酬水準(もしくはそれ以上)の対価を得て保険制度外でヘルパー派遣するのもOKになってしまう。
そうなると、所得格差が「介護格差」につながり保険原則に反する?
cf)混合診療
《横出しOKその1》
無償ヘルパー派遣を保険制度外の純粋な民民関係と捉えれば問題ない?
《横出しOKその2》
健康保険が、専門職によって公私ともに独占された「医療」を前提としているのに対して、介護保険の給付水準は家族等のボランタリーセクターを前提としている、言い換えれば混合福祉を前提としているので、単純に比較できない?
不勉強のうえに駄文を連ねて申し訳ありません。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。