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アメリカ長期滞在
アメリカのビザについて教えて下さい。 主人の実母がアメリカ人と結婚して30年前に移住しています。最近、母の体調が悪くなったという事でなるべく早く行きたいと思っています。そのためDV抽選を待っている時間がありません。両親ともに高齢のために私達も移住して最後まで一緒に暮らしたいと考えています。その為にはどうしても永住権を取得したいのです。自分なりに調べてみたところ、I-130に該当するのでは?と思うのですが、いまいちよく解りません。何か良い方法があれば是非教えて頂きたいと思います。ちなみに、とりあえずビザ無しで入国するか、観光ビザで入国してから現地でビザの変更をする事は可能なのでしょうか? 乱文長文で申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
再び出てまいりました。自分も素人なので、あくまで自分が理解している範囲で回答いたします。 まず、アメリカ国内で申請する場合には「Adjustment of Status」になると思うのですが、この場合は前提として何らかのビザを取得した上でアメリカに入国していないといけません(VWPでの入国では不可)。そしてKビザは、あくまでアメリカ国籍の人のフィアンセや配偶者(あるいは配偶者の未成年の子供)を対象としているので、質問者様には当てはまらないと思います。またアメリカにビザを持って入国し、「Adjustment of Status」を申請したとしても、ペンディングの状態の期間(「待機期間中」)は何らかの方法で合法的にアメリカに滞在するステータスを維持する必要があります。つまり「Adjustment of Status」を申請しただけでは、合法的滞在ができないということです。7年、8年と待つようだと、これが大変かもしれません。アメリカでH1-Bなどをスポンサーしてくれる雇用先が見つかれば大丈夫でしょうが、そうでなければ「どうやって?」と思ってしまいます。 それから、永住権申請中に不幸にしてアメリカのご家族に緊急の事態が発生した場合でも、優先順位を上げてもらうことは一切できないようです。あくまで申請した順番ということらしいです。 日本にいて永住権を申請した場合、待機期間中に自由に、定期的にアメリカに入国できるのかどうかは分かりませんでした。 専門家の方が何かよいアドバイスをしてくださるといいのですが・・・。
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- footballparadise
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アメリカのDepartment of StateのHPをご覧になると基本的な情報はわかるかと思います。 自分の理解が間違っていなければ、市民権をお持ちの方の子供は永住権の申請ができますが、質問者様の場合のFamily Baseでの優先順位は第3位になるのではないかと思います(21歳以上、既婚)。Department of StateのBulletinを見る限り、このカテゴリーでは1998年1月までの申請分を現在プロセスしているようです。かなりの待ち時間が必要になると覚悟したほうが良いのかもしれません。 ・・・と、ここまで素人が勝手に解釈してみましたが、専門の弁護士の方に相談するのが一番確実だと思います。
補足
はい。私たちは第3位になります。お聞きしたいのですが「待ち時間」は、I-130申請をして日本で待機していなくてはいけないという事でしょうか?先にアメリカへ行って現地で申請は出来ないものなのでしょうか。 あるHPで「永住権発行までの間、入国したい時はKビザを申請する事が出来る」となっていましたが、他はどこを見ても国際結婚の場合しか解らないので、ご存知でしたら教えて下さい。
- milky2222
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まず、お母様は市民権保持者か、永住権保持者のどちらでしょうか? 既に市民権を取得されていれば、家族ベースでの呼び寄せが可能です。参考サイトを貼り付けておきます。 永住権が下りるまでの時間は、お母様がお住まいの地域の移民局の込み具合によります。 また、日本人の年配者に多いのですが、お母様が永住権しかお持ちでない場合は、まずお母様に市民権申請をして貰わなければなりません。 60歳以上の高齢者の場合には、市民権用の試験が免除されるため、申請して面接を受け、宣誓式に出るだけで市民権が取得できます。宣誓式までの時間は州によります。空いている州なら数ヶ月、混んでいるNY州やCA州だと1年くらい必要です。 参考サイトに書いてありませんが、永住権を持つ親が結婚している子供を呼び寄せることも不可能ではないとは思いますが、優先順位が異常に低くなるため、10年単位で待ち時間が必要になると思われます。 別の方法としては、tamako36さんか旦那さまがアメリカで就労ビザを出してくれる雇用先を見つけるかです(かなり難しいです)。 ビザ・ウェイバーで入国すると、原則的には他のビザや永住権への申請は不可能です。また、この方法では永住権を待っている間にオーバーステイの記録がついてしまうので、3年10年ルール(オーバーステイ6ヶ月で3年間、また1年で10年間の再入国禁止)に引っかかってしまい、せっかく永住権が取れても3年か10年を国外で過ごさなければならないと思われます。 ただ、結婚ベースによる場合では、オーバーステイを例外として目こぼしして貰えるようです。 家族ベースの申請で、ビザ無しから永住権を申請できるかどうかは私には分かりませんので、移民弁護士さんにお尋ねください。 日本にはビザ・ウェイバーがあるため、観光ビザ(B-1/B-2)は申請しても大半が却下されるそうです。 また、どのようなビザであれ、1度ビザを却下されると、あとが非常に面倒になりますので、弁護士さんと相談の上、慎重に対処されることをお勧めします。
お礼
大変解りやすい回答ありがとうございます。母は市民権、永住権の両方を取得していますが、21歳以上は色々と難しそうですね。自分たちでなんとか・・・と思っていましたが、やはり移民弁護士さんに相談した方が確実ですね。検討したいと思います。サイトも、とても参考になります。有難うございました。
- kanakyu-
- ベストアンサー率30% (1916/6194)
おはようございます。 お母さまは市民権かGCもってらっしゃるのですよね? だったら時間はかかりますが、家族呼び寄せでGC取得できるはずです。市民権だったらGCよりずっと早いそうですよ。
お礼
朝早くにお返事をありがとうございます。出来る事が解ってホッとしました。もう少し調べてみます。
お礼
何度もご丁寧に有難うございます。やはり、そうとう難しいようですね・・・ もう一度じっくり、家族で話し合ってみたいと思います。 回答を下さった皆さん、本当に有難うございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。m(__)m