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海外への船積みについて
オリジナルのB/L無しで貨物を引き渡してしまった場合、その船会社に対し、船積み金額(100万円分の商品がコンテナに入っていたら100万円)の全額を請求することは可能でしょうか。(訴訟が必要な場合は勝てるでしょうか?) 結果的にはB/L上のコンサイニーに引き渡されたことは判明していますが、コンサイニーとは船積み後、送金が行われてからB/Lを送る約束でした。にもかかわらず船会社(正確には荷下ろし港での提携先)がB/L無しでコンサイニーに引き渡してしまったような場合です。 よろしくお願いします。
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Gです。 補足を読ませてもらいました。 >私の認識はB/Lは有価証券であり、それ無しで貨物を引き取ることは、お金を払わずに買い物をするようなものだと考えていました。 そうではないんですね。 宅配便業者が荷物を届ければいい、というと同じです。 Direct Consignmentの場合はそう言うことなのです。 >本当にオリジナルのB/Lを持っているものが、貨物の所有権を有しないのでしょうか? 本当です。 >であれば、何の為のB/L?と思ってしまいます。 誰が何をどれだけ出荷して、誰に渡せばいいか(B/Lに書いてある項目)を示したものです。 金銭的リスクを負いたくないのであれば前金かL/Cに頼るしかないのです。 ということは >コンサイニーとは船積み後、送金が行われてからB/Lを送る約束でした。 で、B/LのコンサイニーをTo orderにしない限りB/Lがなくても貨物を引き取ることはできる、ということです。 つまり、普通のB/Lをたてに送金を要求する事はあまり意味のないこと、ともいえます。 バイヤーから商品は必要となくなったといわれたらそれまでですね。 今のうちにこの点をハッキリさせておいた方が良いと思います。 そうでないと何か起こったときに後悔するのは今回のように、払ってくれたからよかったものの、あなたの会社になります。 信用とリスクは諸刃の剣だという事を忘れないでくださいね。
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- jumbokeskusu
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中途半端な決済条件のようにみえますね。 船積み予定日10日前T.T.による入金 あるいは、T.T.入金確認後10日以内に船積みとかしないといけないのでは。 B/LのCONSIGNEEでTECHNIQUEを使っても、輸入者が金が無くて支払ってくれない、引き取れないとなると、DEMMURAGEが高くついたり、最悪日本へ再輸入へなると、COSTが高くつきます。
- jimbeizame
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コンサイニー(荷受人)が指定されている場合には、そのようになるでしょうね。 通常はコンサイニーをto orderにして、裏書して譲渡しますよね? なぜ、直接荷受人を指定したのですか? あと、B/Lとお書きですが、通常のB/Lでしたか? B/Lにもいろいろな種類があって、有価証券ではないB/Lも(宅配便の送り状のような感じ:AWBやcombined transport documentなど)ありますよ。
- Ganbatteruyo
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アメリカで小さな商社営んでいる者です。 無理でしょう。 buyerがB/L上のconsigneeであればB/Lなしで渡すのは船会社のサービスのひとつとすら考えているからです。 つまり、direct consignmentであれば航空便のAWBと同じように貨物の所有権利は発生しません。 ですから、これを防ぐにはconsigneeの部分をto orderやto shipper's orderとタイプしてB/Lないし通関書類を銀行経由でDraft を使うことになるわけです。 請求したり起訴も出来るでしょう。 誰でも出来る事です。 しかし、支払いがあるかどうかまた裁判に勝てるかと言うと限りなく0%に近いでしょう。 しかし、cosigneeに表記していない会社に間違って渡し損害が生じれば船会社に責任を問い損害を請求する事は出来るでしょう。 損害がなければ誰も払ってはくれません。 今回の場合、コンサイニーが結果的に払わなくてもこの業界では損害賠償を第三者に請求する事はまず無理でしょう。 払わない可能性は船会社の問題ではないからですね。 このリスクはあくまでもセラーがとるものです。 これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
補足
ご丁寧な回答感謝します。しかし、私の認識はB/Lは有価証券であり、それ無しで貨物を引き取ることは、お金を払わずに買い物をするようなものだと考えていました。本当にオリジナルのB/Lを持っているものが、貨物の所有権を有しないのでしょうか?であれば、何の為のB/L?と思ってしまいます。もし何か情報をお持ちでしたら補足して頂けば幸いです。
お礼
お礼が遅くなりました。この件で日本から離れていたもので。Ganbatteruyoさんがおっしゃることはよく分かりました。一度法律を調べてみようと思います。