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ディズニーの著作権
ディズニーランドで購入した季節限定の帽子(ミッキーの耳付やミッキーの刺繍入)をかぶって写真館で家族記念として撮影した写真を自分のHPと、写真館のHPに載せるのは、著作権法に反するのでしょうか?
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- S-Knight
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回答No.1
こんにちは。 ご質問のケースでは、著作権法には触れません。 あくまで被写体となっている主となるものが帽子ではなく、 それを着用している人間になっているので。 ただし、著作権はその写真を撮影した方のものですので、 その方の許可を得る必要があります。 参考サイトは、ディズニーのケースを例にした著作権の解説サイトです。 それとは別に、物騒な状況にある現在、防犯の観点から、 個人が特定できる様な写真の掲載は慎重になった方がいいと思います。