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保険担当や弁護士を拒否するのは可能?
一般論でいいのですが、たとえば民事事件などで、一般人どうしの間で損害賠償の問題が発生したとします。 それで相手側が 「損保会社 (あるいは弁護士) に依頼しましたので、任せた以上自分はもう関知しません。 今日からはそこに連絡して下さい」 と言われたとします (こういったケースって多いですよね)。 その場合なんですが、「そんな勝手な事はオレは絶対に認めない。 あくまでもアンタとの話し合いなんだから、最後まで他人を間に入れる事なんてしないよ」 と、委任者の介入を拒否する事は法的に可能なんでしょうか? それとも、相手が依頼した交渉人との話し合いを 「こちらもしなければいけない」 という定めになっているのでしょうか? その場合、もしこちらが拒否した場合は、たとえば損害賠償を要求する権利は放棄したとみなされるのでしょうか? 一般論で結構ですので、どうなっているか、お教え下さい。
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大筋、既出の回答の通りです。 弁護士や損保担当者との話し合いを拒否することは可能ですが、同様に、当事者本人が質問者との話し合いを拒否することも可能です。双方が相手を拒否すれば話し合いはできません。押し問答を繰返して3年が経過すれば時効が成立します(交通事故などの場合)。 直接交渉が不調となれば訴訟で解決することになります。弁護士は、本人の委任を受けて訴訟事務を行う資格があるので、訴訟において相手方が選任した弁護士を拒否することは、弁護士法第25条に該当する場合を除き、不可能です。 弁護士法第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 六 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 七 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの 八 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件 九 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
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- ss79
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法律の専門家ではありませんので一般論として 不可能ではありませんが非常に困難でしょう。 法的に代理人を建てるのは自由で、認められている適法行為です。 これを認めない自由も認められていると思います。 しかしそれを実行するとなると、まず代理人の無効裁判を起こさねばならないでしょう。 法的に正当な理由を申し立てねばなりません。 それが認められたら相手は別の代理人に交代させるだけです。 また裁判の繰り返しです。 本論に入ることは出来ません。 損害賠償要求は店ざらしでその内時効という事になるのでは?
お礼
有難うございました。 相手側の代理人を拒否する権利は、一応あるにはあるんですねえ。 でも裁判の繰り返しになるので現実的ではないという事ですね。 納得しました。
お礼
詳細なご回答、有難うございました。 > 当事者本人が質問者との話し合いを拒否することも可能 ・・ という事は 「保険会社 (あるいは弁護士) に任せたから、自分はこれからこの問題にタッチしない」 と一方的に主張する権利も法的に認められているんですねえ。 一般的には、単に 「逃げの姿勢」 で、よくこういう事を言う人がいると思うのですが、間違いではないんですねえ。 参考になりました。